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特別定額給付金に関するお知らせ(配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援)

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

配偶者からの暴力を理由に他市町村から九戸村へ避難している方で、事情により令和2年4月27日(月)以前に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。

1.世帯主でなくても同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
2.手続きを行った方とその同伴者の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

対象となる「配偶者からの暴力を理由に避難している方」

1 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2 婦人相談所などによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
3 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き

九戸村住民生活課地域福祉班窓口へ「申出書」を提出してください。
「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次のいづれかの書類の添付が必要です。
 ・ 
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
 ・  保護命令決定書の謄本又は正本

申出書.xls (XLS 31.5KB)

詳細につきましては、住民生活課までお問合せください。

特別定額給付金に関するお知らせ(総務省).pdf (PDF 401KB)

 

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