新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一環として、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
支給対象者
令和2年4月分の(3月分を含む)児童手当を受給している方。
(注意)ただし、特例給付(児童1人あたり月5,000円)を受給している方は除きます。
原則、基準日を令和2年3月31日(新高校1年生は令和2年2月29日)とし、4月分(新高校1年生は3月分)の児童手当を支給する市町村からの支給となります。
公務員は、原則、基準日に居住している市町村からの支給となります。
給付額
対象児童1人につき、10,000円を支給します。
また、原則申請は不要です。(公務員を除く)
支給方法
児童手当(本則給付)を受給している口座に振り込みします。
公務員の方には、申請時に指定する口座に振り込みます。
支給時期
6月10日以降順次支給します。
公務員について
基準日において、九戸村に住所がある公務員の方が対象となり、受給には申請が必要です。所属庁から証明を受けたうえで申請をお願いします。
申請先:〒028-6502岩手県九戸郡九戸村大字伊保内10-11-6
九戸村役場住民生活課 地域福祉班
(注意)受付に関しては新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口申請・郵送申請どちらでも対応いたします。