新型コロナウイルス感染症の影響で一定の事業収入の減少があった中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を2分の1またはゼロに軽減する制度が設けられました。軽減を受けるためには申告が必要となりますので、該当する方は次により必要書類を提出してください。
1 軽減措置の対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期と比べて30%以上減少している中小企業者・小規模事業者
※中小企業者・小規模事業者とは
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・従業員数が1,000人以下で、資本金又は出資を有しない法人
※ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
2 軽減対象
事業用家屋及び償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
3 軽減率
事業収入が30%以上50%未満減少している場合 2分の1
事業収入が50%以上減少している場合 全額
4 必要書類
(1)申告書(認定支援機関等の確認印が押されたもの)
申告書様式(Word)
申告書様式(PDF)
申告書記載例(PDF)
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
(4)収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
(5)令和3年度償却資産申告書
5 申告方法
税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等から、事前に要件を満たしていることの認定を受けたうえで、必要書類一式を税務会計課に提出してください。
認定経営革新等支援機関等につきましては,以下の外部リンクをご覧ください。
○認定経営革新等支援機関等一覧(外部リンク:中小企業庁ホームページ)
6 申告の流れ
7 申告期間
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで(2月1日必着)
8 詳細
制度の詳細・Q&A等については下記リンクをご確認ください。
○新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置について(外部リンク:中小企業庁ホームページ)