国では、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の2類相当から5類へ見直しを行い、原則、季節性インフルエンザと同様の取扱い
とすることを決定しました。
この見直しを受け、令和5年5月8日以降の感染対策等の変更点をお知らせします。
詳細についてはPDFファイルをご覧ください。
国では、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の2類相当から5類へ見直しを行い、原則、季節性インフルエンザと同様の取扱い
とすることを決定しました。
この見直しを受け、令和5年5月8日以降の感染対策等の変更点をお知らせします。
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