国が決定した令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年6月以降に行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない控除不足額を調整の上給付金として支給するものです。
お知らせ
給付状況等を随時掲載しますので、ご確認ください。
日にち | 内 容 |
令和6年8月9日(金) | 支給のお知らせ・支給確認書を発送 |
令和6年9月10日(火) | 公金受取口座登録済の方に給付 |
令和6年9月27日(金) | 公金受取口座未登録の方に給付(8月28日まで受付分) |
令和6年10月10日(木) | 公金受取口座未登録の方に給付(9月17日まで受付分) |
目次
■ 対象となる方
■ 定額減税可能額
■ 調整給付額の算出方法
■ 手続き方法
■ 書類の送付先変更を希望する場合
■ 支給方法
■ 注意事項
■ 関連情報
■ 定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください
※クリック(タップ)すると対象のページに飛びます
対象となる方
令和6年度九戸村個人村県民税が課税されている方(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。
定額減税可能額
■所得税分:3万円×(本人+扶養親族数)
■個人住民税所得割分:1万円×(本人+扶養親族数)
■扶養親族数:控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の数
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
調整給付額の算出方法
給付額は次の算定式により計算されます。
①「所得税分控除不足額」を算出します。
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等に基づいて推計)
(0円より小さくなる場合は0円として計算)
②「個人住民税分控除不足額」を算出します。
定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)
(0円より小さくなる場合は0円として計算)
③「調整給付金額」を算出します。
①と②を合計し、合算額を1万円単位に切り上げて算定した額
【モデルケース①】
●世帯構成・・・Aさん(納税義務者)、妻、子ども2人
●納税義務者者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、令和6年分推計所得税額(減税前)が62,500円、令和6年度個人住民税額が123,500円の場合
【モデルケース②】
●世帯構成・・・Bさん(納税義務者)、妻、子ども1人
●納税義務者者本人が配偶者と子ども1人を扶養しており、令和6年分推計所得税額(減税前)が0円(住宅ローン控除あり)、令和6年度個人住民税額が26,500円の場合
【モデルケース③】
●世帯構成・・・Cさん(納税義務者)、妻
●納税義務者者本人が配偶者を扶養しており、令和6年分推計所得税額(減税前)が85,350円、令和6年度個人住民税額が169,700円の場合
●調整給付金は、令和6年6月3日時点の税情報を基に算定しています。それ以降入力・修正されたものは反映されません。
●「令和6年分推計所得税額」は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載しており、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
手続き方法
対象者へ支給に関する案内等を8月9日(金)に送付しています。手続き方法は通知の内容によって異なりますので、下記のとおり手続きをしてください。
「九戸村定額減税補足給付金(調整給付金)」支給のお知らせが届いた方
この通知が届いた方は、手続きが不要です。
マイナンバーに公金受取口座が登録されているため、書類返送等の申請手続きをせずに給付金を受け取ることができます。
なお、次に該当する方は8月30日(金)までに電話連絡の上、届出書を提出してください。
■公金受取口座に登録した口座の変更を希望する方
公金受取口座に登録している口座が凍結されている等、やむを得ない事情により口座変更を希望する方は、九戸村役場税務住民課税務徴収係(☎0195-43-3367)にご連絡の上、「口座変更届出書 (PDF 312KB)」を提出してください。
■給付金の給付を辞退する方
九戸村役場税務住民課税務徴収係(☎0195-43-3367)にご連絡の上、「調整給付金受給辞退の届出書 (PDF 119KB)」を提出してください。
「九戸村定額減税補足給付金(調整給付金)」支給確認書が届いた方
この通知が届いた方は、手続きが必要です。下記の手順に従って手続きしてください。
⑴ 同封された「支給確認書【提出用】」(別紙1/3・2/3)の太枠内に必要事項を記入する。
(記入例:記入例_オモテ (PDF 383KB)・記入例_ウラ (PDF 513KB))
⑵ 確認書類のコピーと振込先口座確認書類のコピーを本人確認書類等貼付用紙(別紙3/3)にのり付けする。
⑶ 提出期限までに⑴と⑵の書類を提出する。
○申請方法
【郵送する場合】 ※切手を貼ってください
〒028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内10-11-6
「税務住民課税務徴収係」あて
【持参する場合】
・九戸村役場税務住民課(庁舎2階)
・九戸村老人福祉センター(戸田支所)
・九戸村江刺家ふるさとセンター(江刺家支所)
○申請期限
令和6年10月31日(木)【当日消印有効】
(注)申請期限を過ぎた場合は、支給できませんので、お早めに申請ください。内容に不備があった場合も、期限までに修正が必要です。
書類の送付先変更を希望する場合
「支給のお知らせ」および「支給確認書」は、住民票の住所(転出された場合は、転出先の住所)に郵送します。
引っ越し、単身赴任、DV等による避難などにより、送付先の変更を希望する場合は、「調整給付金支給確認書 送付先変更届 (PDF 217KB)」を提出してください。
○申請方法
【郵送する場合】 ※切手を貼ってください
〒028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内10-11-6
「税務住民課税務徴収係」あて
【持参する場合】
・九戸村役場税務住民課(庁舎2階)
支給方法
「九戸村定額減税補足給付金(調整給付金)」支給のお知らせが届いた方
「支給のお知らせ」に記載している公金受取口座へ次のとおり振り込みます。
●振込予定日:令和6年9月10日(火)
●振込依頼人名:クノヘムラチヨウセイキユウフ
「九戸村定額減税補足給付金(調整給付金)」支給確認書が届いた方
「支給確認書【提出用】」に記入いただいた支給対象者名義の口座へ振り込みます。
振り込みは提出いただいた書類の確認完了後に順次行います。(9月中旬以降)
なお、支払決定通知書は発送しませんので、通帳記入等でご確認ください。
注意事項
●『「九戸村定額減税補足給付金(調整給付金)」支給のお知らせ』および『「九戸村定額減税補足給付金(調整給付金)」支給確認書』は、大切に保管してください。
●申請に不備があると給付が遅れることがあります。(不備内容を修正せずに申請期限を過ぎた場合、給付金を辞退したものとみなします)
●申請書類の連絡先には必ず日中つながる電話番号を記入してください。不備や確認事項がある際に連絡がつかないと振り込みに遅れが生じるほか、給付ができなくなる可能性があります。
●給付対象者本人の委任がない場合、原則として給付対象者本人以外の口座には振り込みができません。
関連情報
●令和6年度九戸村定額減税補足給付金支給事務実施要綱 (PDF 161KB)
●新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください
国税庁(国税局、税務署を含む)や都道府県・市区町村から、電話やショートメッセージ、メールなどで個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることは絶対にありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110番)かお近くの警察署にご相談ください。
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