後期高齢者医療制度の高額療養費、高額介護合算療養費及び介護制度の高額医療合算介護サービス費(以下「高額療養費等」という。)における村の不適切な事務処理により、高額療養費等が未支給となり不利益を被られた対象者様に、未支給相当額の給付金を支給します。
①対象者
村の不適切事務により、高額療養費等が未支給となった方
(対象者へは、申請勧奨通知と申請書をお送りしております。)
②給付金額
未支給額の相当額
③必要書類
・未支給給付金申請書
・振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
④申請方法
【郵送申請】同封された返信用封筒に、必要書類を入れてお送りください
【窓口申請】下の窓口まで、必要書類をお持ちください
どちらかの方法で、申請ください
⑤申請期限
令和7年3月14日(金)