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地域生活支援拠点等事業について

地域生活支援拠点等事業とは

 地域生活支援拠点等事業は、障がい者等の高齢化・重度化や親亡き後を見据え、障がい者ご本人様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の社会資源を活用しながら居住支援のための5つの機能を整備したものです。

 二戸圏域における複数の事業所が機能を分担して支援する方法で地域生活支援拠点等事業を行っています。

 

拠点事業の5つの機能

1.「相談」

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

2.「緊急時の受け入れ・対応」

 短期入所を活用した緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状況変化等の緊急時の受け入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

3.「体験の機会・場」

 地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や、一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

4.「専門的人材の確保・養成」

 医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

5.「地域の体制づくり」

 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

 

 二戸圏域においては、国から示されている上記5つの機能のうち、1.「相談」、2.「緊急時の受け入れ・対応」から順次整備を進めております。

 

障がい者ご本人様及びご家族様へ

 地域生活支援拠点等事業をご利用希望の方は事前登録が必要です。

 登録することでご本人様の今の生活、そして少し先の未来を見据えた支援につながります。

 登録については、ご担当の相談支援専門員にご相談いただくか、保健福祉課にお問い合わせください。

 

地域生活支援拠点等事業 利用者向けリーフレット (PDF 1.34MB)

地域生活支援拠点等事業 家族向けリーフレット (PDF 420KB)

地域生活支援拠点等事業 登録事業所名簿 (PDF 89.9KB)

 

 

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