令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
詳しくは、法務省HP(戸籍にフリガナが記載されます)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。九戸村に本籍のある方への発送は7月中旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が日常使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が日常使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載された氏や名の振り仮名を戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名の届出
届出期間
令和7年5月26日(月)から令和8年5月25日(月)
届出方法
次のいずれかとなります。
1.マイナポータルでのオンライン届出
2.本籍地の市区町村窓口での届出(郵送可)
3.お住まいの市区町村窓口での届出
氏の振り仮名の届書 (PDF 754KB)
名の振り仮名の届書 (PDF 747KB)
届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
1.氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
※パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。
※一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
2.名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
※一般的な漢字の読みに該当しない振り仮名を届け出る場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(預金通帳やパスポート等)を確認させていただくことがあります。
お問い合わせ先
この制度に関する一般的なお問い合わせは、法務省で設置するコールセンターにお問い合わせください。
【電話番号】0570-05-0310
【受付時間】平日8:30~17:15
マイナポータルの操作方法に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
【電話番号】0120-95-0178
【受付時間】平日9:30~20:00
土日祝9:30~17:30
氏名の振り仮名に便乗した詐欺にご注意ください。
1.氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
2.氏や名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則などはありません。
3.届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。