○九戸村公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、村役場の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長の印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、「村長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」「村長印」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 条例、規則及び規程又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程を以て特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

九戸村公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(昭和30年4月1日施行)