○九戸村長表彰規程

平成8年10月22日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、九戸村の産業、教育、文化、芸術、保健福祉、スポーツに関する功労並びにその成績が優秀な者を表彰し、九戸村の発展、高揚に資することを目的とする。

(表彰されるもの)

第2条 表彰は個人又は団体で、各課の課長が推薦し、次の基準を満たす者とする。

(1) 全国大会以上の大会において、入賞した個人又は団体

(方法)

第3条 表彰は表彰状を授与し、その氏名又は団体名及び功績を公表して行う。

2 表彰には、金品を併せて授与することがある。

3 表彰される者が死亡したときは、表彰状その他を遺族におくり追彰する。

この訓令は、平成8年11月1日から施行する。

九戸村長表彰規程

平成8年10月22日 訓令第5号

(平成8年10月22日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成8年10月22日 訓令第5号