○公文例式規程

昭和43年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる公文の例式に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 公告

(5) 訓令

(6) 

(7) 指令

(8) 施行通達

(9) 不服申立てに係る裁決書等

(10) 契約書

(11) 議案

(条例の起案の要領)

第2条 条例の起案は、次の各号に掲げる要領によって行なわなければならない。

(1) 条例は、普通、題名、本則及び附則の部分で構成し、本則の条文の数が多い場合は適宜章、節等に区分し、必要に応じて別表又は様式を置くこと。

(2) 題名は、その条例の内容を簡潔かつ適確に表現するとともに、他の題名とまちがいやすいものは避けること。

(3) 各条文の左上肩には、その内容を要約した見出しをつけること。ただし、連続する2以上の条文が同じ範囲の事項を規定したものである場合には、前の条文にまとめてつけること。

なお、附則が多くの項から成り立っている場合で、見出しをつけた方が理解と検索に便利なときは、その項にも見出しをつけること。

(4) 法規を引用する場合は、引用法規の題名の次に公布年及び法規番号をかっこ書きすること。ただし、同一条例を2回以上引用する場合は、第2回目以後は、題名のみをもって足りること。

(5) 別表又は様式を置く場合は、当該別表又は様式とこれについて定める本則中の規定との関係を明らかにするために、「別表(様式)(第何条、第何条関係)」と別表又は様式の次に当該別表又は様式について定める本則中の規定を括弧書きすること。

(条例の形式)

第3条 新しく制定する場合の条例の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(規則の形式)

第4条 規則の形式は、条例の例によるものとする。

(告示の形式)

第5条 条文構成をとる場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(公告の形式)

第6条 公告の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(訓令の形式)

第7条 規程の形式をとる場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(達の形式)

第8条 達の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(指令の形式)

第9条 指令の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(施行通達の形式)

第10条 施行通達の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(不服申立てに係る裁決書等)

第11条 不服申立てに係る裁決書の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(契約書の形式)

第12条 契約書の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(議会の形式)

第13条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。

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1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

公文例式規程

昭和43年4月1日 訓令第1号

(平成10年4月1日施行)