○九戸村農村情報連絡施設設置条例

平成4年3月6日

条例第1号

(設置)

第1条 行政効率の向上、農林業経営の改善及び災害の防止により、産業の振興と福祉の増進を図ることを目的として、九戸村農村情報連絡施設(以下「農村情報連絡施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村情報連絡施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

九戸村農村情報連絡施設

九戸村大字伊保内第10地割11番地6

2 この農村情報連絡施設の各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

固定系親局

九戸村大字伊保内第10地割11番地6

固定系遠隔制御局

(1) 二戸市金田一字上田面300番地2

(2) 九戸村大字伊保内第12地割65番地1

固定系子局

屋外拡声器

村長が指定する位置

戸別受信機

村長が指定する位置

移動系基地局

九戸村大字伊保内第10地割11番地6

移動系移動局

村長が指定する位置

(業務の内容)

第3条 農村情報連絡施設の設置目的を達成するため、電波法(昭和25年法律第131号)及び他の法律の規定に従い次の業務を行う。

(1) 農林業等の生産情報の伝達に関すること。

(2) 行政の連絡に関すること。

(3) 気象情報、災害、緊急情報に関すること。

(4) その他、特に村長が必要と認めたこと。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条第2項の表中「固定系遠隔制御局(2)九戸村大字伊保内第12地割65番地1」の規定は、令和4年4月1日から適用する。

九戸村農村情報連絡施設設置条例

平成4年3月6日 条例第1号

(令和4年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 広報・情報
沿革情報
平成4年3月6日 条例第1号
平成28年3月9日 条例第16号
令和4年9月12日 条例第13号