○九戸村選挙管理委員会委員長専決規程

昭和63年3月15日

選管告示第95号

(趣旨)

第1条 九戸村選挙管理委員会規程(昭和62年選管告示第23号)第17条の規定に基づき、九戸村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち、委員長において専決できるものは、別に定めのあるものを除く外、この規程の定めるところによる。

(専決事項)

第2条 委員長の専決事項は、次のとおりとする。

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項の規定による職員の任免に関すること。

2 地方自治法第74条第4項及び第76条第4項(他の法令において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する同法第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認をすること。

4 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第19条の規定により選挙人名簿の移送又は引継をすること。

5 法第26条の規定による補正登録及びその告示に関すること。

6 法第27条の規定による選挙人名簿の表示及び修正又は訂正に関すること。

7 法第28条の規定により、選挙人名簿の登録の抹消に関すること。

8 法第41条(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定による投票所の告示に関すること。

9 法第64条(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定による開票の場所及び日時の告示に関すること。

10 法第101条第2項(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選の旨の告知をすること。

11 法第103条第2項及び法第111条(他の法令において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出及び通知を受理すること。

12 法第105条(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定により当選人の当選の効力が生じた場合、当選証書の附与及び告示に関すること。

13 令第113条(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定による個人演説会の開催の申出が競合する場合に開催できない者をくじで定めること。

14 令第115条(他の法令において、準用する場合を含む。)による個人演説会の施設の管理者に対する通知に関すること。

15 令第118条(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定により、個人演説会の施設の使用の予定表の提出を求めること。

16 令第119条第2項及び第121条(他の法令において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、個人演説会開催のために必要な設備の程度等の承認並びに施設(設備を含む。)の使用料の決定に関する協議及び承認をすること。

17 法第130条第3項(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

18 法第134条(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定に該当する場合選挙事務所の閉鎖を命ずること。

19 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出の受理及び同条第7項に規定する証紙の交付に関すること。

20 法第144条第2項(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定により、公職の候補者が選挙運動に使用するポスターに検印すること。

21 法第147条の規定により、違反文書図画の撤去を命じ又は撤去すること。

22 法第163条(他の法令において、準用する場合を含む。)の規定による個人演説会開催申出の受理に関すること。

23 法第180条から第183条の規定による出納責任者の選任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。

24 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

25 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。

26 法第193条の規定により、調査のため必要な報告又は資料の提出を求めること。

27 法第196条の規定により、選挙運動に関する支出金額制限額の告示に関すること。

28 法第273条の規定により、選挙事務従事者を委嘱すること。

29 選挙又は当選の効力に関する異議の申出の調査に関すること。

30 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定により、裁判員候補者の予定者をくじで選定すること。

31 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定により、検察審査員候補者の予定者をくじで選定すること。

32 法令の規定により、委員会が行う閲覧又は告示、公表、報告、通知、交付及び保存に関すること。

(報告)

第3条 委員長は、前条に規定する専決事項中特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 九戸村選挙管理委員会委員長専決事項(昭和36年選管告示第12号)は廃止する。

(平成20年選管告示第8号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年選管告示第54号)

この告示は、平成20年12月2日から施行する。

(平成29年選管告示第6号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年選管告示第8号)

この告示は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年選管告示第4号)

この告示は、平成33年12月6日から施行する。

九戸村選挙管理委員会委員長専決規程

昭和63年3月15日 選挙管理委員会告示第95号

(令和3年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年3月15日 選挙管理委員会告示第95号
平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第54号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成29年7月3日 選挙管理委員会告示第8号
平成30年8月2日 選挙管理委員会告示第4号