○職員の職の設置に関する規則

昭和41年10月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、長の事務部局に置く職員(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員以外の職員に限る。)を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 長の事務部局に、次の各号に掲げる職を置き、特別の事情がある場合のほか、職員をもってあてる。

(1) 課長、室長、主幹、担当課長、課長補佐、室長補佐、監、主査、係長、主任、支所長、所長、園長、副園長、上席主任保育士、主任保育士、保健師長、看護師長、上席主任保健師、上席主任看護師、主任保健師、主任看護師

(2) 主事、技師、保育士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、栄養士、調理員、用務員、自動車運転手、電話交換手、清掃員、作業手、監視人

第3条 前条第1号に規定する職の設置区分及び職務は、別に規則で定める。

2 前条第2号に規定する職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。

(職員以外の職員の職)

第4条 第2条に規定する職のほか、事務部局に次に掲げる職を置き、職員以外の職員をもってあてる。

嘱託員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職の設置に関する規則(昭和33年九戸村規則第6号)は廃止する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の職の設置に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和41年10月1日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年10月1日 規則第12号
昭和44年11月1日 規則第16号
昭和50年9月1日 規則第20号
昭和60年3月25日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第4号
平成11年10月1日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年3月23日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年9月6日 規則第30号