○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当し、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得た場合はその職務に専念する義務を免除される。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和33年九戸村条例第9号)は廃止する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日 条例第9号

(昭和43年12月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第9号
昭和33年10月27日 条例第11号
昭和43年12月17日 条例第25号