○職員服務規程

昭和40年3月16日

訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定があるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 職員の服務に関し権限を有する者をいう。

(2) 本庁 九戸村行政組織規則(昭和45年九戸村規則第6号。以下「行政組織規則」という。)第2章に規定する本庁をいう。

(3) 出先機関 行政組織規則第3章に規定する支所及び第4章に規定する公の施設をいう。

第2章 通常服務

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 出勤簿は、本庁において総務課長が管理する。出先機関においてはそれぞれの所属長が管理する。

(出勤簿取扱主任)

第4条 出勤簿取扱主任は、本庁にあっては総務課の庶務担任の職員、出先機関にあっては当該出先機関の庶務担任の職員、又は当該所属長の指定する職員とする。

2 出勤簿取扱主任は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿(以下「出勤簿等」という。)の記録及び整理等の事務を担任し、出勤簿等の取扱いにあたってその責に任ずる。

3 出勤簿取扱主任は、毎日午前8時45分までに出勤簿についての記録の整理を行ない、所属長の検閲を受けなければならない。

4 出勤簿取扱主任は、毎月5日までに前月分の出勤簿について記録の整理を行い、所属長の検閲を受けなければならない。

(勤務状況報告)

第5条 所属長は、毎年1月31日までに、前年分の勤務状況報告(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(遅参、早退、休務及び欠勤)

第6条 職員は、遅参しようとするとき又は遅参したときはあらかじめ、又は事後すみやかに、早退し、又は休務しようとするときはあらかじめ、遅参早退休務簿(様式第3号)により所属長の承認を得、又は所属長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務日において私事のため有給休暇によることなく勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第4号)を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため事前に所属長に届け出られないときは、遅滞なく電話、伝言等によりその旨所属長に連絡するとともに、事後すみやかに所定の手続をしなければならない。

(勤務中の離席)

第7条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(最終退庁及び勤務時間外の登退庁)

第8条 職員は、勤務日において最終に退庁するときは、最終退庁者名簿(様式第5号)所要事項を記載しなければならない。

2 職員は、休日、勤務を要しない日その他勤務時間外(以下「休日等」という。)に登庁した場合においては、時間外登庁者名簿(様式第6号)に所要事項を記載しなければならない。

3 前項の場合において、退庁するときもまた同様とする。

(私事旅行)

第9条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第7号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の願書にその旨記載することをもってこれに替えることができる。

(出先機関の長の県外出張)

第10条 出先機関の長が公務のため県外に出張しようとするときは、あらかじめ所属長に用務地、用務の内容及び日程等を付してその承認を得なければならない。

(復命)

第11条 公務のため出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰庁した場合においては、直ちに口頭をもって所属長にその概要を復命するとともに、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、所属長の承認を得て復命書を提出しないことができる。

2 前項の職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。

(職務専念義務免除の申請手続)

第12条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年九戸村条例第9号)第2条の規定に基きその職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第8号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の申請書に意見を付するものとする。

(営利企業等への従事許可の申請書)

第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基き営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第9号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の申請書に意見を付するものとする。

3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときはすみやかに営利企業等離職(廃止)(様式第10号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(着任)

第14条 職員は、採用され、又は転任若しくは配置換を命ぜられた場合においては、その発令の日(発令の日以後に発令の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日)から1週間以内に着任しなければならない。

2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任できないときは、所属長の承認を得なければならない。

(証人、鑑定人等)

第15条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において地方公務員法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。

(事務引継)

第16条 職員は、退職、転任、配置換又は休職のため担任事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第11号)により遺漏なく後任者又は所属長の指定する者にその担任していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。

(履歴書等の提出等)

第17条 採用された職員は、着任後5日以内に履歴書(様式第12号)及び身上明細書(様式第13号)を1部は所属長に、1部は所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 前項の履歴書又は身上明細書の記載事項に異動を生じた場合においては、職員は、履歴書(身上明細書)記載事項異動届(様式第14号)によりその異動した事項を所属長を経由して総務課長に届け出なければならない。

(火災、盗難の予防)

第18条 職員は、火災、盗難等の予防に常に注意し、退庁の際は、書類、書籍等を所定の場所に整とんしておかなければならない。

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第19条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその附近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨時機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が休日等であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

第4章 当直

(当直員の設置)

第20条 本庁及び支所並びに出先機関に、当直員を置く。ただし、村長が指定するものについては、この限りでない。

(当直管理者)

第21条 当直に関する事務は、本庁にあっては、総務課長、その他の出先機関にあっては当該機関の長がそれぞれ管理する。

(当直員)

第22条 当直員は、職員2人とする。ただし、やむを得ない事情がある場合において前条に規定する当直に関する事務を管理する者(以下「当直管理者」という。)が村長の承認を得たときは、この限りでない。

(当直の種類及び勤務時間)

第23条 当直は、日直及び宿直の2種類とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直 休日(九戸村の休日に関する条例(平成2年九戸村条例第17号)に規定する九戸村の休日をいう。)の午前8時30分から午後5時30分まで

(2) 宿直 午後5時30分から翌日の午前8時30分まで

(当直員の職務)

第24条 当直員は、おおむね次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受並びに保管

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 庁舎及びその附属建物その他の工作物の警備取締

(4) 災害その他突発事件に対する措置

(5) 外部との連絡

(6) 宿舎等の管理

(7) 戸籍文書の受領

(文書及び物品の収受)

第25条 当直員、その当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報は、直ちに電報配付簿(本庁にあっては、書留、金品及び電報処理票)に記載し内容の急を要すると認められるものについては、関係機関の長又は名あて人に配付し、又は電話等によりその内容を伝えてその処理の指示を受けるものとし、内容の急を要しないと認められるものであり、かつ、受領すべき者が退庁しているときは、保管すること。

(2) 書留郵便物及び物品は、それぞれ書留配付簿又は物品配付簿(本庁にあっては、書留、金品及び電報処理票)に記載したうえで保管すること。

(3) 異議、訴願、訴訟又は選挙関係の文書その他の文書でその到達の日時がその効力に影響するものは、その旨が外観上明らかな場合には、封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記入して取扱者が認印したうえで保管すること。

(4) 前各号に規定するもの以外の文書及び物品は、一括保管すること。

(5) 前各号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後、本庁にあっては総務課長、出先機関にあっては関係機関の長にそれぞれ引継ぐこと。これらの場合において電報配付簿、物品配付簿又は書留、金品及び電報処理票に記載した文書又は物品については、その到達を確認のうえ、引継を受けた者から当該帳簿等に受領印を徴して引継ぐこと。

(文書及び物品の発送)

第26条 当直員は、その当直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。ただし、当直員においてその内容が真に緊急やむを得ないものと認めるものについては、次の各号に規定するところによって処理することができる。

(1) 発送文書は、発信者及び受診者等を電報発送整理簿又は郵便発送整理簿に記載したうえで発送すること。

(2) 発送した文書の原議は、文書発送年月日を記入し、署名押印のうえ、他の引継文書とともに前条第5号に規定する者に引継ぐこと。

(庁内秩序の維持)

第27条 当直員は、休日等における職員その他の者の庁内の出入を取締るとともに、庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来庁については特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎の警備取締上支障があると認めるときは、その者に退去を命じ、又はその者を退去させるため必要な措置をとらなければならない。

(保管すべき帳簿等)

第28条 当直員は、その勤務に際し、当直管理者又は前の当直員から次の各号に掲げる帳簿等(本庁にあっては、第1号第4号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる帳簿等並びに書留、金品及び電報処理票)を受領し、当直勤務終了後当直管理者又は次の当直員に引継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 電報配付簿

(3) 書留配付簿

(4) 電報発送整理簿

(5) 郵便発送整理簿

(6) 文書送達簿

(7) 物品配付簿

(8) 最終退庁者名簿

(9) 時間外登退庁者名簿

(当直勤務心得)

第29条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は自己の住宅若しくはその附近に火災その他の災害が発生したとき又は自己若しくは家族の疾病等、やむを得ない事情があるときは、他の当直員に事務を託して一時勤務を離れることができる。この場合において、再び勤務につき難いときは、他の当直員にすみやかに連絡し、連絡を受けた当直員は、直ちに当直管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第30条 当直員は、村若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその附近に火災その他の災害が発生したときは、次の各号に掲げる者にその掲げる順序により直ちに連絡してその指揮を受けるとともに、必要に応じ臨機の措置をとらなければならない。

(1) 当直管理者及び主管室課長又は関係機関の長

(2) 村長

2 前項各号に掲げる者は、その事件の重要度に応じ、自己より後順位にある者に対する連絡を省略させ、又はその順位を変更して連絡させることができる。

(当直日誌)

第31条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌(様式第15号)に記載し、署名押印のうえ、当直勤務終了後当直管理者の検閲を受けなければならない。

(特例)

第32条 当直管理者は、第21条から前条までに規定するところにより難いときは、村長の承認を得て別に特例を定めることができる。

 抄

1 この訓令は、昭和40年1月1日から施行する。

2 九戸村役場当直規程(昭和33年訓令第4号)及び九戸村職員服務規程(昭和33年訓令第2号)は廃止する。

(昭和45年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、平成7年7月10日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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職員服務規程

昭和40年3月16日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年3月16日 訓令第3号
昭和45年3月20日 訓令第2号
昭和54年3月13日 訓令第4号
昭和59年7月1日 訓令第5号
平成5年3月30日 訓令第4号
平成7年7月10日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年7月1日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第2号