○職員互助会に関する条例

昭和47年1月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適切な互助団体の設立と運営を能率的に促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、職員互助会(以下「互助会」という。)とは、この条例の定めるところにより村から給与の支給を受けるもので、次の各号の1に該当する職員を除く職員(以下「会員」という。)をもって組織し、互助共済、福利増進の事業を行なうことを目的とするものをいう。

(1) 常勤を要しない職員

(2) 3月以内の期間を定めて雇用される職員

2 前項の規定にかかわらず、互助会の会長は、第6条に規定する審議委員会の議を経て必要と認めたものを加入させ、又は特別の事情があるものを除くことができる。

(事業)

第3条 互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付、その他必要な事業を行なうものとする。

(掛金及び補助)

第4条 互助会の事業は、会員の掛金及び村費補助金、その他の収入によって運営されるものとする。

2 会員の掛金は、給料及び扶養手当の合計の100分の2.2以内の額とする。

3 村は、毎年度予算の定めるところにより、会員の掛金の2倍以内を補助する。

(会長)

第5条 互助会に会長を置き、互助会の執行をなすにあたり、中心として業務の遂行の任にあたるものとする。

(運営審議委員会)

第6条 互助会には、その適切な運営をはかるため、運営審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置くものとする。

2 審議委員会は、会長並びに会長が会員のうちから指名する委員をもって組織するものとする。

3 審議委員会の委員長は、会長をもってこれに充て、会務を総理するものとする。

(運営審議委員会の権限)

第7条 次に掲げる事項は、審議委員会の議を経なければならないものとする。

(1) 規約の制定改廃

(2) 互助会の毎事業年度の予算及び決算

(3) 重要な財産の処分または重大な義務の負担

(4) その他、会長が必要と認めた事項

(規約)

第8条 互助会は、その事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。規約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 掛金に関する事項

(4) 互助会の組織に関する事項

(5) 互助会の事業に関する事項

(6) 資産の管理及び会計に関する事項

(7) 監査に関する事項

(8) その他、互助会の事業執行に関して必要な事項

2 前項の規約の制定・改廃については、村長の承認を受けなければならない。

(職員及び施設の利用)

第9条 村長は、互助会の運営に必要な範囲において所属の職員をして会務に従事させ、またはその管理に係る施設を互助会の利用に供することができる。

(監督)

第10条 村長は、互助会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。

2 村長は、毎年少なくとも1回、互助会の資産及び会計について監査しなければならない。

(事業の委託)

第11条 第3条に掲げる事業にかかる事務は、厚生事業を行なう他の団体等に委託して行なうことができる。

2 前項の規定により委託する場合においては、前条の規定は適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

職員互助会に関する条例

昭和47年1月7日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)