○村議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例

昭和39年3月11日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定により村議会等の要求により出頭又は参加した者の実費弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 前条の出頭又は参加した者に対して支給する実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃、職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)第5条から第7条までの規定による額

(2) 日当 1日につき 3,500円

(3) 宿泊料 1夜につき 4,500円

(支給の方法)

第3条 前条の支給方法については、一般職の職員の旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

村議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例

昭和39年3月11日 条例第17号

(昭和53年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月11日 条例第17号
昭和46年3月25日 条例第16号
昭和53年12月22日 条例第11号