○特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。

(加算割合)

第2条 特別職給与条例第3条第2項の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の7」と読み替えるものとする。

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

7 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

8 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

9 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

10 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

11 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

12 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

13 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

14 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

15 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

16 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

17 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

18 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

19 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

20 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

21 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第2条に規定する特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合については、別表中「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成13年3月31日限り、その効力を失う。

(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特別職の職員

割合

村長

100分の15

副村長

100分の15

教育長

100分の15

特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年8月31日 規則第21号
平成16年3月25日 規則第1号
平成16年5月27日 規則第9号
平成17年3月29日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年3月12日 規則第2号
平成20年7月1日 規則第10号
平成20年9月9日 規則第13号
平成21年3月18日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月26日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第3号
令和2年6月19日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年3月23日 規則第14号