○通勤手当に関する規則

昭和46年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「給与条例」という。)第10条の4第4項の規定により、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分校その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 給与条例第10条の4第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは通勤届(様式第1号)によりその通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についてもまた同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合

2 職員は前2項に掲げる変更により、給与条例第10条の4第1項の職員でなくなった場合には、その旨を記載した書面により、速やかに任命権者に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認しその者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条の4第1項各号に規定する、通勤することが著しく困難である職員は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(高速自動車国道以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、同項に該当する場合を除くほか次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条の4第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める普通交通機関等 村長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の手当の支給額)

第7条の2 給与条例第10条の4第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる片道の自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 3キロメートル未満の場合 1,600円

(2) 3キロメートル以上4キロメートル未満の場合 2,200円

(3) 4キロメートル以上5キロメートル未満の場合 2,800円

(4) 5キロメートル以上6キロメートル未満の場合 3,500円

(5) 6キロメートル以上7キロメートル未満の場合 4,100円

(6) 7キロメートル以上8キロメートル未満の場合 4,700円

(7) 8キロメートル以上9キロメートル未満の場合 5,400円

(8) 9キロメートル以上10キロメートル未満の場合 6,000円

(9) 10キロメートル以上11キロメートル未満の場合 6,600円

(10) 11キロメートル以上12キロメートル未満の場合 7,200円

(11) 12キロメートル以上13キロメートル未満の場合 7,900円

(12) 13キロメートル以上14キロメートル未満の場合 8,500円

(13) 14キロメートル以上15キロメートル未満の場合 9,100円

(14) 15キロメートル以上16キロメートル未満の場合 9,800円

(15) 16キロメートル以上17キロメートル未満の場合 10,400円

(16) 17キロメートル以上18キロメートル未満の場合 11,000円

(17) 18キロメートル以上19キロメートル未満の場合 11,700円

(18) 19キロメートル以上20キロメートル未満の場合 12,300円

(19) 20キロメートル以上21キロメートル未満の場合 12,600円

(20) 21キロメートル以上22キロメートル未満の場合 12,900円

(21) 22キロメートル以上23キロメートル未満の場合 13,200円

(22) 23キロメートル以上24キロメートル未満の場合 13,500円

(23) 24キロメートル以上25キロメートル未満の場合 13,800円

(24) 25キロメートル以上26キロメートル未満の場合 14,100円

(25) 26キロメートル以上27キロメートル未満の場合 14,400円

(26) 27キロメートル以上28キロメートル未満の場合 14,700円

(27) 28キロメートル以上29キロメートル未満の場合 15,000円

(28) 29キロメートル以上30キロメートル未満の場合 15,300円

(29) 30キロメートル以上31キロメートル未満の場合 15,600円

(30) 31キロメートル以上32キロメートル未満の場合 15,900円

(31) 32キロメートル以上33キロメートル未満の場合 16,200円

(32) 33キロメートル以上34キロメートル未満の場合 16,500円

(33) 34キロメートル以上35キロメートル未満の場合 16,800円

(34) 35キロメートル以上36キロメートル未満の場合 17,100円

(35) 36キロメートル以上37キロメートル未満の場合 17,400円

(36) 37キロメートル以上38キロメートル未満の場合 17,700円

(37) 38キロメートル以上39キロメートル未満の場合 18,000円

(38) 39キロメートル以上40キロメートル未満の場合 18,300円

(39) 40キロメートル以上の場合 18,600円

第7条の3 一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条の4 給与条例第10条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる職員以外の職員 給与条例第13条第2項第1号及び同項第2号の規定を適用した場合における額の合計額

 1箇月当たりの運賃等相当額及び前条に定める額の合計額が45,000円を超える職員 その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条の4第2項第1号に定める額

(3) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(支給日等)

第7条の5 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(以下この条及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給に関する規則(昭和40年九戸村規則第7号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員が勤務公署又は職を異にして異動した場合においてその者に係る給与の歳出予算科目が異なる場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日における職員の勤務公署又は職に係る給与の歳出予算科目の区分に応じ、支給する。

4 給与条例第10条の4第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、給与条例第10条の4第4項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第10条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が45,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第10条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同条に定める額の合計額が45,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(交通の用具)

第8条 給与条例第10条の4第1項第2号に規定する自動車その他の交通用具で規則で定めるものは次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第9条 給与条例第10条の4第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが村長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第10条 給与条例第10条の4第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第11条 給与条例第10条の4第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると村長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると村長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第6条第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第7条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与条例第10条の4第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第7条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは、「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は職員に新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当はこれを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第13条の2 給与条例第10条の4第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項若しくは職員の休職の事由に関する条例(昭和39年九戸村条例第14号。以下「休職条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条の4第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が45,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が45,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由を生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払い戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が45,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第7条の5第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第10条の4第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(以下、この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えていた場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

4 給与条例第10条の4第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、その者の返納に係る通勤手当の給与の歳出予算科目と事由発生月の翌月以降に支給される給与の歳出予算科目が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第13条の3 給与条例第10条の4第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は高速自動車国道 1箇月

(3) 第7条第1項第3号の村長の定める普通交通機関等 村長の定める期間

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他村長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第13条の4 支給単位期間は、第10条の4第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項若しくは休職条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給しない場合)

第14条 給与条例第10条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第15条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員についてその者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第7条の3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年規則第25号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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通勤手当に関する規則

昭和46年3月17日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月17日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第13号
昭和49年1月4日 規則第5号
昭和50年1月18日 規則第3号
昭和51年1月7日 規則第2号
昭和52年1月7日 規則第2号
昭和53年1月4日 規則第3号
昭和54年1月4日 規則第1号
昭和55年1月4日 規則第3号
昭和56年1月7日 規則第4号
昭和57年3月1日 規則第8号
昭和59年3月1日 規則第3号
昭和60年3月8日 規則第3号
昭和61年3月10日 規則第6号
昭和62年12月21日 規則第9号
平成元年12月20日 規則第18号
平成3年2月20日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第4号
平成7年12月25日 規則第25号
平成8年12月24日 規則第12号
平成13年12月25日 規則第7号
平成16年3月25日 規則第5号
令和4年1月11日 規則第1号
令和5年3月23日 規則第5号