○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

村長の事務部局

課長

室長

担当課長

4,000円

議会の事務局

事務局長

教育委員会の事務局

教育次長

農業委員会の事務局

事務局長

監査委員の事務局

事務局長

選挙管理委員会の事務局

書記長

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

村長の事務部局

課長

室長

担当課長

2,000円

議会の事務局

事務局長

教育委員会の事務局

教育次長

農業委員会の事務局

事務局長

監査委員会の事務局

事務局長

選挙管理委員会の事務局

書記長

4 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第3条 村長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「右欄に定める額」とあるのは、「右欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月27日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月27日 規則第21号
平成15年3月20日 規則第18号
令和3年12月2日 規則第19号
令和5年3月23日 規則第5号