○九戸村統計調査員協議会事業補助金交付要綱
昭和43年3月30日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)に基づき、九戸村統計調査員協議会(以下「協議会」という。)が会員互助制度として積み立てている退職、死亡一時金(以下「事業」という。)の一部を補助することを目的とする。
(補助の額)
第2条 補助金の額は、当該年度の会員の掛け金総額の2分の1以内とする。
(補助交付申請)
第3条 補助を受けようとするときは、様式第1号の補助金交付申請書に当該年度の事業計画書および収支予算書を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第4条 村長は、前条の申請に基づいて審査の上補助金の交付を決定し、申請者に通知する。
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付決定通知を受け、事業が完了したときは、様式第2号の補助金請求書に事業実績書および収支決算書を添え、村長が定める期日までに請求しなければならない。
(履行義務)
第6条 協議会は、前条による補助金を事業費以外に使用してはならない。
(補助金交付決定の取り消しおよび補助金の返還等)
第7条 協議会は、補助金を事業費以外に使用したときは、決定の取り消し、または補助金の返還を命ずるものとする。