○九戸村特別会計条例
昭和55年3月8日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を次のとおり設置する。
(1) 九戸村索道事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、負担金、使用料及び手数料、一般会計繰入金、借入金及び付属収入をもってその歳入とし、管理費、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 九戸村水道事業特別会計条例(昭和45年条例第11号)は廃止する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。