○九戸村教育委員会傍聴人規則

昭和47年3月18日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記載し、係員の指示に従つて行動しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、議場整理のため必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。

2 前項の場合は、会議前にその旨を公示するものとする。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論についてよしあしを言わないこと。

(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) 帽子、外套の類を用いないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

第5条 武器兇器その他危険のおそれのあるものを携帯した者及び酩酊した者は入場することができない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人が第4条の規定に違反し、会議の運営を妨げたときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

第7条 秘密会を開く議決があつたとき又は傍聴を禁止されたときは、傍聴人は退場しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 九戸村教育委員会傍聴人規則(昭和30年規則第2号)は、この規則施行の日限り廃止する。

(平成27年教委規則第4号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、廃止前の規則の規定は、なおその効力を有する。

画像

九戸村教育委員会傍聴人規則

昭和47年3月18日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年3月18日 教育委員会規則第3号
平成27年2月27日 教育委員会規則第4号