○九戸村教育委員会専決代決規程

昭和62年3月24日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定める事を目的とする。

(専決の制限)

第2条 次条以下の専決事項であっても、次の各号の1に該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(教育次長及び教育機関の長の共通専決事項)

第3条 教育次長及び教育機関の長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 係等の分掌事務を定めること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の休暇その他の服務に関する事項のうち、次のからまでに掲げる事項以外のものに関すること。

 1ケ月以上にわたる病気休暇の承認に関すること。

 休職に関すること。

 復職に関すること。

 職務に専念する義務の免除(短時間等の場合で別に定めるものを除く。)の承認に関すること。

 営利企業等の従事許可に関すること。

 兼業及び他の事業等の従事許可に関すること。

 専従休職に関すること。

 職務上の秘密の発表の許可に関すること。

 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。

 介護休暇の承認に関すること。

 自己啓発休業等の承認に関すること。

(4) 各種行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(5) 照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。

(6) 軽易な事実の証明に関すること。

(7) 職員(学校栄養職員及び事務職員以外の県費負担教職員を除く。)超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(8) 委員会、審議会、協議会の庶務に関すること。

(9) 所属職員の県内(ただし4日以内)、日帰りによる県外の旅行命令及び復命書の検閲並びに職員以外の者の出張依頼に関すること。

(10) その他前各号に準じる軽易な事項に関すること。

(教育次長の専決事項)

第4条 教育次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員の旅行命令及び復命書の検閲並びに職員または職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(2) 職員(県費負担教職員を除く。)にかかる次の事項に関すること。

 扶養親族の認定に関すること。

 通勤状況の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定に関すること。

 寒冷地手当の支給区分の認定に関すること。

(3) 職員の被服の貸与に関すること。

(4) 事務局及び学校以外の教育機関の臨時的任用職員並びに非常勤職員の任免及び分限に関すること。

(5) 文書事務の指導に関すること。

(6) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(7) 未完結文書の調査及び督促に関すること。

(8) 年限の定めのある保存文書の廃棄に関すること。

(9) 職員(学校職員を除く。)の記章に関すること。

(10) 公印の印影印刷に関すること。

(11) 職員(学校職員を除く。)の厚生福利及び衛生管理に関すること。

(12) 一般研修(委託研修を除く。)の実施に関すること。

(13) 教育広報誌の編集及び発行に関すること。

(14) 学校以外の教育機関の長の県外出張の承認に関すること。

(15) 教育機関との連絡に関すること。

(16) 公立学校設備台帳に関すること。

(17) 学校職員にかかる諸届及び諸報告の処理に関すること。

(18) 教材使用に関すること。

(19) 村立学校の臨時的任用職員及び非常勤職員(県費負担教職員を除く。)の任免及び分限に関すること。

(20) 学校職員の厚生福利及び衛生管理に関すること。

(21) 学校長の県外出張の承認に関すること。

(22) 勤務記録月報に関すること。

(23) レクリエーションの指導奨励に関すること。

(24) 視聴覚教育、社会体育及びレクリエーションのために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(25) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(教育機関の長等の専決事項)

第5条 教育機関の長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の旅行命令及び復命書の検閲並びに職員又は職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(2) 教育機関の長の4日以内の休暇の承認に関すること。

(3) 教育機関の長に係る短時間等の場合の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(4) 教育機関の当直の事務に関すること。

2 教育機関のうち、村立学校の副校長の専決できる事項は、前項各号の教育機関の長が専決できる事項のうち、軽易又は定例的な事項で、教育長が別に定める。

(代決)

第6条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育長及び教育次長がともに不在のときは、あらかじめ上司の指示ある事項、又は緊急に処理しなければならない事項に限り教育次長補佐がその事務を代決することができる。

3 教育次長、又は教育機関の長が不在のときは、教育次長補佐、副校長、教頭又は館(所)長補佐がその事務を代決するものとする。

4 前項の場合において、副校長、教頭を置かない学校にあっては、校長があらかじめ指定する教諭がその事務を代決するものとする。

5 代決する場合は、すべて、その決裁が代決である旨を表示しなければならない。

(代決後の措置)

第7条 前条の規定により代決したときは、上司の帰庁後、速やかに代決の結果について報告し、この承認を得なければならない。

(代決の制限)

第8条 代決者は、事の重大又は、異例に属する事項については、代決することができない。但し、あらかじめ指揮を受けた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教委訓令第5号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第2号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年7月9日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

九戸村教育委員会専決代決規程

昭和62年3月24日 教育委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月24日 教育委員会訓令第1号
昭和62年9月17日 教育委員会訓令第5号
昭和63年4月30日 教育委員会訓令第1号
平成4年10月23日 教育委員会訓令第2号
平成6年12月27日 教育委員会訓令第2号
平成12年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成16年7月9日 教育委員会訓令第1号
平成18年2月20日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第1号