○九戸村教育委員会服務規程

昭和52年3月25日

教委訓令第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げる者又はその代理するものをいう。

教育次長及び教育機関の長

教育長

以上に掲げる職員以外の職員(教育機関の職員を除く。)

教育次長

教育機関の職員

教育機関の長

第2章 通常服務

(出勤簿)

第3条 職員は定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 前項に規定する出勤簿の取り扱いについて必要な事項は別に定める。

(出勤簿等取扱主任)

第4条 出勤簿取扱主任は、事務局にあっては教育総務係長、教育機関にあっては教育機関の長があらかじめ指定する職員とする。

2 出勤簿取扱主任は、出勤簿及び職員の服務に関する帳簿(以下「出勤簿等」という。)の記録並びに整理等の事務を行わなければならない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第5条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(女子職員が出産した場合を除く。以下「年次休暇等」という。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第3号)により所属長(教育機関の長の4日以内の年次休暇等にあっては、当該機関の長。)に申し出なければならない。ただし、病気休暇で1箇月以上(教育機関の長に係るものにあっては、5日以上。)にわたるもの及び教育機関の長の特別休暇で5日以上にわたるものにあっては、病気(特別)休暇承認申請書(様式第4号)により教育長に申し出なければならない。

2 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第12条第5号に規定する特別休暇を請求しようとするときは、あらかじめ休暇処理票にボランティア活動計画書(様式第3号の2)を添えて、所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員について1週間以上にわたる年次休暇等を与えたときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

4 病気休暇で1箇月以上にわたるものの承認を受けている職員は、その理由が消滅したときは、病気休暇理由消滅届(様式第5号)に診療にあたった医師の診断書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 職員は、第1項に規定する年次休暇等を受けようとする場合において、やむを得ない事情のため事前に申し出ることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続きをしなければならない。

6 女子職員が出産した場合は、当該職員は、その旨速やかに所属長に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第5条の2 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇処理票(様式第4号の2)に記入し、所属長を経由して教育長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、介護を必要とする一つの継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休職)

第6条 職員は、休職(結核性疾患による休職を除く。)を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願(様式第6号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、教育長の指定する医師2人の診断書を添えなければならない。

2 職員は、結核性疾患による休職を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願に次の各号に掲げる資料を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) 病況書(様式第7号)

3 休職中の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号。以下「休職特例法」という。)により休職期間中の者を除く。)は、休職期間の更新を願い出ようとするときは、休職期間満了1カ月前までに、休職期間更新願(様式第8号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、診療にあたった医師の診断書を添えなければならない。

4 教特法第14条の規定及び休職特例法による休職期間中の職員は、休職期間満2年を経過した後、引き続き療養しようとするときは、休職期間満了1カ月前までに、休職期間特別延期願(様式第9号)に診療にあたった医師の病況書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 心身の故障により休職している職員は、教育長の指定する医師による療養経過報告書(様式第10号)を3カ月ごとに所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(復職)

第7条 休職中の職員は、復職しようとするときは、休職理由消滅届(様式第5号)に休職の理由が心身の故障によるものであるときは教育長の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるものであるときはその理由の消滅したことを証する書類を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職のときは、休職理由消滅届に次の各号に掲げる資料を添えなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) X線断層写真 3枚

(3) 病況書

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第8条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なけばならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後すみやかに承認を得なければならない。

2 所属長は、職員の欠勤が1週間以上にわたるときは、その事由及び期間を付して、教育長にその旨を報告しなければならない。

(職務専念義務免除)

第9条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年九戸村条例第9号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第11号)を、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、短時間等の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認整理簿(様式第12号)に所要事項を記入して所属長(教育機関の長の場合にあっては、当該機関の長。以下本条において同じ。)の承認を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

2 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、そのつど職務専念義務免除承認整理簿により所属長の検印を受けなければならない。

(勤務場所外研修)

第10条 教員は、教特法第20条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修するため承認を得ようとするときは、勤務場所外研修承認申請書(様式第13号)によらなければならない。

(営利企業等への従事許可)

第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第14号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第15号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第12条 校長及び教員は、教特法第21条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するため承認を得ようとするときは、兼職等従事承認申請書(様式第16号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(専従許可)

第13条 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第17号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、地公法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに、専従許可取消事由発生届(様式第18号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取消されたとき、又は許可期間が満了したときは、当然復職するものとする。

4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することによって、他の職員の職務遂行を妨げ、又は公務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取消されることがある。

(育児休業の承認)

第14条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により、育児休業の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第3条の規定により、育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあっては職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩手県人事委員会規則第15号)以下「県人事委員会規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長及び教育長を経由して岩手県教育委員会教育長(次項において「県教育長」という。)に、その他の職員にあっては職員の育児休業等に関する規則(平成4年九戸村規則第5号。以下「九戸村規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 育児休業をしている職員は、県費負担教職員にあっては県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあっては九戸村規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(育児短時間勤務の承認)

第14条の2 職員は、育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第11条の規定により育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、県費負担教職員にあっては県人事委員会規則第14条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあっては九戸村規則第14条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 育児短時間勤務をしている職員は、県費教職員にあっては県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあっては九戸村規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(自己啓発等休業の承認)

第14条の3 県費負担教職員は、職員の自己啓発等休業条例(平成19年岩手県条例第65号)第2条の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けようとするとき、又は同条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年岩手県人事委員会規則第38号)第4条第1項に規定する自己啓発等休業承認申請書を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている県費負担教職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例第9条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、職員の自己啓発等休業に関する規則第6条第1項に規定する大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(部分休業の承認)

第14条の4 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により、部分休業の承認を受けようとするときは、県費負担教職員にあっては県人事委員会規則第19条第1項に規定する部分休業承認請求書を、その他の職員にあっては九戸村規則第19条第1項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。

2 部分休業をしている職員は、県費負担教職員にあっては県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたとき、その他の職員にあっては九戸村規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条に規定する養育状況変更届を所属長に提出しなければならない。

(妊産婦の時間外労働等)

第14条の5 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第20号)を所属長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第15条 職員は、用務のため勤務時間中勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常に所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第16条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔せいとんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退庁及び勤務時間外の登庁)

第17条 職員は、特に命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに退庁(学校にあっては、退校。以下同じ。)しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、勤務日において退庁が最終のときは、最終退庁者名簿(学校にあっては、最終退校者名簿。以下同じ。)(様式第21号)に所要事項を記載しなければならない。

3 職員は、勤務時間外に登庁(学校にあっては、登校。以下同じ。)した場合においては、時間外登退庁者名簿(学校にあっては、時間外登退校者名簿。以下同じ。)(様式第22号)に所要事項を記載しなければならない。退庁するときも、また同様とする。

(私事旅行)

第18条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第23号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨を記載することをもってこれに代えることができる。

(教育機関の長の県外出張)

第19条 教育機関の長は、公務のため県外に出張しようとするときは、あらかじめ用務地、用務の内容及び日程等を付して教育長の承認を得なければならない。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。

(出張)

第20条 出張を命ぜられた職員は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその理由を示し、所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、予定日数を超過する必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により公務を完了することができないとき。

(3) 家族の病気等の連絡を受けたとき。

(復命)

第21条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁(学校にあっては、帰校)したときは、速やかにその概要を口答で上司に報告するとともに、復命書(様式第24号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

2 出張を命ぜられた職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。

(着任)

第22条 職員は、採用され又は転任を命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任期日を1週間以内の日に指定されたときは、この限りでない。

2 残務整理、事務引継ぎその他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

3 職員は、着任後1週間以内に履歴書(様式第26号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等)

第23条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届けなければならない。

2 前項の場合において、地公法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で教育長に申請しなければならない。

(事務引継ぎ)

第24条 職員は、退職、出向、配置を換え又は休職等のため担当事務を離れる場合においては事務引継書(様式第27号)により後任者又は所属長の指定するものにその担当していた事務を引継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、役付職員以外の者で所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

(履歴事項等変更の届出)

第25条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴及び免許に変更があったときは、速やかに履歴事項等変更届(様式第28号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第26条 第6条第7条第13条第14条及び第25条の規定による申請書、請求書、願又は届は、県費負担教職員に係るものにあっては、正副2部を提出しなければならない。

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第27条 職員は、勤務時間中に庁舎(学校にあっては、校舎。以下同じ。)又はその附近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害発生が勤務時間外であるときは、別に定めるところにより直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

第4章 当直

(当直員の設置)

第28条 事務局及び教育機関に別に定めるところにより当直員を置く。ただし、教育長が指定するものについては、この限りでない。

(当直管理者)

第29条 当直に関する事務は、事務局にあっては教育次長、教育機関にあっては当該教育機関の長(以下「当直管理者」という。)が管理する。

2 前項に規定する当直管理者は、当直日の割当てをしなければならない。

(当直員)

第30条 当直員は、事務職員、技術職員又は教員を充てるものとする。ただし、事務職員、技術職員又は教員により難い特別の事情がある場合において、当直管理者が教育長の承認を得たときは、この限りでない。

(当直命令)

第31条 当直命令は、教育長が別に定める者以外の職員に対し、当直勤務日前15日までに当直命令通知書(様式第30号)により、所属長が行なうものとする。

2 前項の命令に変更があった場合は、当直命令通知書を修正し、直ちに当直員に通知するものとする。

(当直の種類及び勤務時間)

第32条 当直は、宿直及び日直の2種類とし、その勤務時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、次の各号によることができない事情があるときは、当直管理者は、教育長の承認を得て別にその勤務時間を定めることができる。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 休日及び勤務を用しない日の午前8時30分から午後5時15分まで

(当直員の職務)

第33条 当直員はおおむね次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受並びに保管

(2) 庁舎及びその付属建物その他の工作物の取締り

(3) 災害その他突発事件に対する措置

(4) 外部との連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、当直勤務について当直管理者が定めた事項

(文書及び物品の収受)

第34条 当直員は、当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報は、直ちに、書留、金品及び電報処理票に記載し、急を要すると認められる内容のものについては、名あて人に配布し、又は電話等によりその内容を伝えてその処理の指示を受けるものとし、内容の急を要しないと認められるものであり、かつ、収受すべき者が不在のときは保管すること。

(2) 書留郵便物及び物品は、書留、金品及び電報処理票に記載したうえで保管すること。

(3) 不服申立て、又は訴訟関係の文書その他の文書で到達の日時が効力に影響するものは、その旨が外観上明らかな場合には、封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記載して取扱者が認印したうえで保管すること。

(4) 前各号に規定するもの以外の文書及び物品は、一括保管すること。

(5) 前各号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後当直管理者に引継ぐこと。ただし、当直の引継ぎを次の当直員に対して行なうときは、その者に引継ぐこと。これらの場合において、書留、金品及び電報処理票に記載した文書又は物品については、その到達を確認のうえ引き継ぎ、引き継ぎを受けた者から当該帳簿に受領印を徴して引き継ぐこと。

(文書及び物品の発送)

第35条 当直員は、その当直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。ただし、当直員が緊急やむを得ないものと認めたものについては、次の各号に規定するところによって処理することができる。

(1) 発送文書は、発信者及び受信者等を電報発送整理簿又は郵便発送整理簿に記載したうえで発送すること。

(2) 発送した文書の原議は、文書発送年月日を記入し、署名押印のうえ、他の引き継ぎ文書とともに前条第5号に規定する者に引き継ぐこと。

(保管すべき帳簿等)

第36条 当直員は、その勤務に際し、当直管理者又は前の当直員から次の各号に掲げる帳簿等を受領し、当直勤務終了後、当直管理者又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 書留、金品及び電報処理票

(3) 電報発送整理簿

(4) 郵便発送整理簿

(5) 文書送達簿

(6) 最終退庁者名簿

(7) 時間外登退庁者名簿

(庁内秩序の維持)

第37条 当直員は、休日等における職員その他の者の庁内(学校にあっては、校内。以下同じ。)への出入りを取締まるとともに、庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来庁(学校にあっては、来校)については特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎の警備取締り上支障があると認めるときは、その者に退去を命じ、又はその者を退去させるため必要な措置をとらなければならない。

(当直勤務心得)

第38条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己の住宅若しくはその附近に、火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の病気等やむを得ない事情があるときは、他の当直員(当直員1人のところにあっては、直ちに所属長に連絡し、所属長の指定する者。以下「他の当直員」という。)に事務を託して一時勤務を離れることができる。この場合において、再び勤務につき難いときは、他の当直員等に速やかに連絡し、連絡をうけた他の当直員等は、直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第39条 当直員は、村若しくは職員又は児童、生徒に関する重大な事件が発生したとき又は庁舎及びその附近に火災その他災害が発生したときは、次の各号に掲げる者にその掲げる順序により直ちに連絡してその指揮を受けるとともに、必要があるときは、臨機の措置をとらなければならない。

(1) 当直管理者

(2) 教育次長

(3) 教育長

2 前各号に掲げる者は、その事件の重要度に応じ、自己より後順位にある者に対する連絡を省略させ、又はその順位を変更して連絡させることができる。

(当直日誌)

第40条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌(様式第31号)に記載し、署名押印のうえ、当該勤務終了後当直管理者の検閲を受けなければならない。

(特例)

第41条 当直管理者は、第29条から前条までに規定するところにより難いときは、教育長の承認を得て別に特例を定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(労働組合の構成員に対する適用)

2 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定に基づく労働組合の構成員である職員に対する第15条の規定の適用については、同条第1項中「地公法第55条の2第1項ただし書」とあるのは、「地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書」と、同条第2項中「地公法第55条の2第4項」とあるのは「地方公営企業労働関係法第6条第4項と、同条第4項中「職員団体」とあるのは「労働組合」とする。

3 九戸村教育委員会事務局職員等服務規程(昭和47年九戸村教育委員会訓令第4号)及び九戸村立学校職員の服務規程(昭和41年九戸村教育委員会訓令第1号)は廃止する。

(昭和61年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の九戸村教育委員会服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 教育委員会事務局及び学校以外の教育機関に常時勤務する一般職の職員の服務については、当分の間、改正前の規定によるものとする。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年7月9日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の九戸村教育委員会服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

様式第2号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第19号 略

画像

画像

画像

画像

画像

様式第25号 削除

画像

画像

画像

様式第29号 削除

画像

画像

九戸村教育委員会服務規程

昭和52年3月25日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年3月25日 教育委員会訓令第3号
昭和61年3月27日 教育委員会訓令第1号
昭和62年3月24日 教育委員会訓令第3号
平成4年10月23日 教育委員会訓令第1号
平成6年12月27日 教育委員会訓令第3号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成12年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成16年7月9日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第1号