○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和49年8月31日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 労務職員の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和34年九戸村規則第1号)を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和49年8月31日 教育委員会規則第7号

(昭和49年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年8月31日 教育委員会規則第7号