○九戸村立学校施設使用条例

昭和52年3月18日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、九戸村立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、学校の建物、その他の附属物件及び土地をいう。

(使用許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、別に定める申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。その内容に変更があつたときも同様とする。

(使用の制限)

第4条 学校施設は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があると認められたとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 学校施設を汚損又は損傷するおそれがあると認められたとき。

(4) もつぱら私的営利を目的に使用するものと認められるとき。

(5) 無人化の状態の中で、管理が不十分になるおそれがあると認められるとき。

(6) その他教育委員会において不適当と認められるとき。

(使用料の前納)

第5条 学校施設の使用を許可された者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国、公共団体又は公益を目的とする者が使用するとき。

(2) その他特に必要と認められるとき。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、特別の事情により使用することができなくなった場合は、申し出によって既納使用料の全額又は一部を還付することができる。

(使用の取消)

第8条 使用者が、この条例又は許可の条件に違反したときは、使用許可を取消すことができる。

(賠償)

第9条 使用により学校施設を汚損、若しくは損傷したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 九戸村立学校使用条例(昭和30年九戸村条例第30号)は、これを廃止する。

別表

九戸村立学校施設使用料

区分

使用料

摘要

講堂(体育館)

1時間当り 300円

夜間は倍額とする。

教室

〃 (1教室当り) 150円

同上

屋外運動場

〃 400円

 

その他の施設

1時間当り400円以内で教育委員会が定める額

 

備考

1 学校施設使用のため必要とする費用は、使用者において負担すること。

2 この金額は、暖房は含まない。

3 昼間・夜間の区別は、午前9時から午後5時までを昼間とし、午後5時から翌日の午前9時までを夜間とする。

九戸村立学校施設使用条例

昭和52年3月18日 条例第6号

(昭和52年3月18日施行)