○村営くのへスキー場貸スキー等使用料減免基準に関する規程

平成5年12月22日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、村営くのへスキー場設置及び管理に関する条例(昭和56年九戸村条例第12号)第4条第1項の規定に基づき村営くのへスキー場貸スキー等使用料の減免基準について、定めることを目的とする。

(減免基準)

第2条 減免の基準は、別表の範囲内において、村長が定める使用料のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年12月22日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

村営くのへスキー場設置及び管理に関する条例第4条第1項に規定する使用料の減免に関する基準表

(単位:円)

区分

種別

定額使用料金

減免後の使用料金

(使用1回につき)

一般

中学生以下

4時間

6時間

4時間

6時間

一般

児童・生徒

スキーセット

1,600

2,000

1,200

1,600

1,000

800

スキー

1,000

1,500

700

1,000

800

500

ブーツ

700

900

500

700

500

400

ストック

300

400

200

300

300

200

スノーボードセット

1,600

2,300

1,600

2,300

1,200

1,200

ボード

1,200

1,700

1,200

1,700

900

900

ボードブーツ

700

1,000

700

1,000

500

500

ウェア

1,600

2,300

1,100

1,600

1,200

800

グローブ

600

900

400

600

500

300

ソリ(1回につき)

300

300

1 減免後料金は、スキー場・行政・学校が主催する行事、社会教育・学校教育等の事業の場合に適用する。

2 児童・生徒とは、高校生以下の者をいう。

村営くのへスキー場貸スキー等使用料減免基準に関する規程

平成5年12月22日 訓令第10号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年12月22日 訓令第10号
平成14年12月25日 訓令第10号
令和元年12月13日 訓令第2号
令和2年12月22日 訓令第14号
令和3年12月10日 訓令第9号