○総合福祉センター条例
平成12年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、九戸村総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 保健福祉サービスの提供と、社会福祉意識の高揚に資するため、保健・医療・福祉が連携し、総合的なサービス供給の拠点となる福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 九戸村総合福祉センター
位置 九戸村大字伊保内第7地割39番地4
(福祉センターの業務部門の設置)
第4条 福祉センターに、次の各号に掲げる業務部門を設置する。
(1) デイサービス部門
(2) 居住部門
(3) 在宅介護支援部門
(管理)
第5条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第6条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 村長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用制限)
第7条 村長は、次の各号の1に該当する場合は使用を許可しない。
(1) 使用の目的が公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とした使用と認められるとき。
(4) その他村長が使用の許可を不適当と認めたとき。
(使用許可の取消)
第8条 村長は、この条例によって発した許可の条件もしくは指示を遵守しないときは、使用の許可を取り消すことができる。
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(休館日)
第11条 福祉センター(第4条第2号に規定する居住部門を除く。)の休館日は次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日・日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から同月31日までの日、1月1日から同月3日までの日
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設及び設備、備品等をき損又は滅失したときは、村長の指示により現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条及び別表の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 デイサービス部門の使用料
分類 | 利用者負担額 |
1回あたり | 1,100円 |
2 居住部門の月額使用料
分類 | 利用者負担額 |
単身世帯用居室 | 4,500円 |
夫婦世帯用居室 | 6,000円 |
冬期間(11月~3月)は灯油代として月額2,500円を加算する。 |
3 歩行用プール使用料
分類 | 利用者負担額 |
1回あたり | 200円 |