○九戸村敬老年金給付条例

昭和33年6月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、永年に亙り村治の発展、社会の進歩に貢献し、後世の指導にあたられた老人に対してその功労に感謝し、余生の福祉の増進をはかるため、敬老年金(以下「年金」という。)を贈るのに必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 年金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により九戸村に住所を有し、次の各号に該当する者に支給する。

(1) 毎年9月1日現在満80歳以上90歳未満の者

(2) 毎年9月1日現在満90歳以上の者

(3) 満99歳の者

(4) 満100歳以上の者

(敬老年金の額)

第3条 年金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する者 年額3,000円

(2) 前条第2号に規定する者 年額5,000円

(3) 前条第3号に規定する者 年額100,000円

(4) 前条第4号に規定する者 年額50,000円

(資格の喪失)

第4条 年金を受ける者が次の各号の1に該当するに至ったときはその資格を喪う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本村に居住しなくなったとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年9月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

九戸村敬老年金給付条例

昭和33年6月23日 条例第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年6月23日 条例第7号
昭和49年6月17日 条例第21号
昭和53年3月24日 条例第4号
平成元年3月10日 条例第3号
平成3年3月15日 条例第4号
平成3年7月10日 条例第11号
平成10年6月16日 条例第11号
平成15年3月20日 条例第13号
平成17年3月14日 条例第6号
平成24年6月25日 条例第9号