○九戸村在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成4年9月30日

告示第20号

(目的)

第1 この要綱は、身体及び精神が虚弱なため、介護を要する在宅の老人及びその介護者に対し、在宅介護に関する各種相談に応ずるとともに、必要なサービスに対する連絡調整等の便宜を供与し、在宅介護の支援を行うことを目的とする。

(事業内容)

第2 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 在宅介護に関する各種の相談に総合的に応ずること。

(2) 公的保健福祉サービスの利用申請手続き等の便宜を供与すること。

(3) 要介護老人の実態把握及び各種の公的保健福祉サービスの積極的な活用についての広報及び啓発を行うこと。

(4) 要介護老人及びその世帯の介護ニーズ等必要な状況の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) 介護機器の展示、紹介を行うこと。

(6) 介護機器の選定及び具体的な使用方法についての指導助言を行うこと。

(利用対象者)

第3 事業の利用対象者は、村内に居住し、身体が虚弱又はねたきり若しくは痴呆のため、日常生活を営むのに支障がある。おおむね65歳以上の者及びその介護世帯(者)とする。

(運営委託)

第4 事業の運営は、社会福祉法人九戸福祉会(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

2 受託者は、特別養護老人ホーム折爪荘(以下「折爪荘」という。)内に、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置してこの事業を実施するものとする。

3 相談窓口としての事業については、併設施設である折爪荘の機能との連携のもとに、24時間態勢対応で実施するものとする。

(運営協議会)

第5 支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について、別に定める要領により、在宅介護支援センター運営協議会を設置して協議を行うものとする。

(利用料)

第6 事業の利用料は、無料とする。

(協力員)

第7 事業の円滑な運営に資するため、在宅介護相談協力員(以下「協力員」という。)を置くものとし、九戸村社会福祉委員の職にある者を村長が委嘱する。

2 協力員は、支援センターと連携して、事業の紹介及び積極的な活用についての啓発を行うものとする。

3 協力員の任期は、九戸村社会福祉委員と同様とする。

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

九戸村在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成4年9月30日 告示第20号

(平成4年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年9月30日 告示第20号