○九戸村家庭介護者休養事業費助成規則

平成3年3月30日

規則第13号

(目的)

第1 この規則は、九戸村家庭介護者休養事業費の一部を助成することにより介護者の健康保持増進を図り、もって介護者及び老人の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2 対象者は、村内に居住し九戸村家庭介護者休養事業を利用した者。

(助成費用の額)

第3 助成費用の額は、在宅老人等短期入所運営事業にかかる扶養義務者負担金の額とする。

(助成の申請)

第4 助成を受けようとする者は、九戸村家庭介護者休養事業助成申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 在宅老人等短期入所運営事業にかかる扶養義務者負担金の納入を証する書類

(2) その他村長が必要と認める書類

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

画像

九戸村家庭介護者休養事業費助成規則

平成3年3月30日 規則第13号

(平成3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年3月30日 規則第13号