○九戸村都市農村交流施設設置及び管理に関する条例

平成8年6月26日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、九戸村都市農村交流施設コロポックルランド(以下「コロポックルランド」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市住民との交流の場を確保するとともに、交流を促進しもって地域の活性化を促進するため、コロポックルランドを次のとおり設置する。

名称 コロポックルランド

位置 九戸村大字江刺家第9地割81番地

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。

(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。

(利用の許可)

第5条 コロポックルランドを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用が次の各号の1に該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、コロポックルランドの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(行為の制限)

第6条 コロポックルランドにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第7条 コロポックルランドにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 立木を伐採し、若しくは植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。

(4) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 前各号のほか、コロポックルランドの管理に支障がある行為をすること。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号の1に該当する場合は、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第5条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはコロポックルランドからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けたとき。

(4) コロポックルランドの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第9条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料金は、許可の際に徴収する。

3 利用料金は、第1項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。

4 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の不還付等)

第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) コロポックルランドの維持管理のため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責に帰することができない理由により、利用することができなかったとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

交流促進センター

研修室 半日につき 1,000円

会議室 半日につき 1,000円

入浴料 小、中学生 300円

一般 500円

簡易宿泊施設

宿泊料金(15:00~翌日10:00)

1棟 3,000円

ただし、村内小・中学校が学校行事等に利用する際の利用料金は、1,500円とする。

日帰り料金(10:00~19:00)

1棟 1,000円

テントサイト

1夜(15:00~翌日10:00) 1箇所 500円

マウンテンバイク

利用時間4時間まで 1台 500円

1時間増すごとに200円を加算する。

備考 交流促進センター内の研修室及び会議室の半日は、午前9時から正午まで、または正午から午後5時までとし、指定管理者が必要と認めたときは、この時間を超えて貸し出すことができる。この場合の利用料金は5割増の額とする。

九戸村都市農村交流施設設置及び管理に関する条例

平成8年6月26日 条例第7号

(令和3年6月28日施行)