○ふるさとの館条例使用料の減免に関する規程

平成5年7月7日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、ふるさとの館条例(平成5年九戸村条例第1号)第9条の規定に基づく使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の額)

第2条 使用料の減免の額は、別表のとおりとする。

この規程は、平成5年7月10日から施行する。

別表

1 宿泊料(素泊り)

室別

区分

金額

減免の額

和室

一般

3,500円

1室3名以上利用の場合1名につき 300円

会議室兼用の和室利用の場合1名につき 500円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生

2,000

 

 

500円

 

 

300円

中学生

1,850

村内の学校が主催する10名以上で 350円

村外の学校が主催する10名以上で 200円

小学生

1,750

2泊以上の合宿の場合1名につき 250円

2泊以上の合宿の場合1名につき 150円

 

 

 

 

 

 

 

 

洋室

一般

4,000

1室2名利用の場合1室 500円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生

2,500

 

 

村内の学校が主催する10名以上で 1,000円

 

 

村外の学校が主催する10名以上で 800円

中学生

2,200

2泊以上の合宿の場合1名につき 700円

2泊以上の合宿の場合1名につき 550円

小学生

2,000

(1室2名以上) 500円

(1室2名以上) 400円

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさとの館条例使用料の減免に関する規程

平成5年7月7日 訓令第7号

(平成5年7月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成5年7月7日 訓令第7号