○ふるさと創造館条例

平成8年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ふるさと創造館(以下「創造館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 歴史、民俗等に関する資料の保管、展示を行うとともに、農村文化の体験、伝承の場を確保し、産業の振興と教育文化の向上並びに、福祉の増進に寄与するため創造館を次のとおり設置する。

名称 ふるさと創造館

位置 九戸村大字伊保内第18地割91番地3

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。

(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。

(利用の許可)

第5条 創造館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用が次の各号の1に該当する場合は同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他創造館の管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、創造館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(行為又は利用の制限)

第6条 創造館において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第7条 創造館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に、はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号の1に該当する場合は、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第5条第3項(第6条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは創造館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正手段により、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けたとき。

(4) 創造館の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第9条 創造館の利用については、利用者から利用料金を徴収する。

2 利用料金の額は、別表のとおりとする。

3 利用料金は、許可の際納付しなければならない。

4 利用料金は、第2項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。

5 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰することのできない理由により、利用することができないとき。

(2) 利用者が利用の許可の取消し又は変更の申出をなし、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第8条第4号及び第5号の規定により利用を停止、又は許可を取消したとき。

(損害賠償等)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

ふるさと創造館利用料金

室別

金額

摘要

台所

1,000円

8時間まで

超過料金1時間までごとに100円

居間

1,000円

座敷

1,000円

ふるさと創造館条例

平成8年3月10日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)