○九戸村ふれあい広場条例

平成5年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ふれあい広場(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村民のいこいの場を確保し、その利用の増進を図り、もって村民の保健及び休養に資するため公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

九戸村ふれあい広場

九戸村大字伊保内第11地割6番1

(行為の制限等)

第4条 公園使用において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として、写真又は映画等を撮影すること。

(4) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(5) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(6) 土地の形質を変更すること。

(7) はり紙若しくは、はり札をし又は広告を表示すること。

2 村長は、前項第1号から第3号までの規定については、公園の管理上必要な範囲内で条件を付して使用の許可をすることができる。

(許可の取消し等)

第5条 前条第2項の使用者が次の各号の1に該当する場合は、許可を取消すことができる。

(1) この条例、その他これに基づく規定に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれがあるとき。

(4) 施設等をき損するおそれがあるとき。

(5) その他管理上必要な指示に従わないとき。

(利用の禁止又は制限)

第6条 村長は、公園の管理上必要があるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は施設をき損し、又は汚損したときは原状に復し又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

九戸村ふれあい広場条例

平成5年3月10日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成5年3月10日 条例第2号
平成17年12月16日 条例第16号