○農道及び林道開設事業費分担金徴収条例

昭和52年12月21日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、農林業振興のため村が行う農道及び林道等開設事業(以下「事業」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の実施によって利益を受けるものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に対する負担金の総額の範囲内とし、当該事業の実施によって受ける各人の利益の度合によって村長が定める。

(徴収方法)

第4条 分担金は、その事業ごとに一時に徴収する。ただし、村長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(減免)

第5条 村長は、天災その他の理由により、分担金を納付すべき者が分担金を納付することが著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、または分担金を減免することができる。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

農道及び林道開設事業費分担金徴収条例

昭和52年12月21日 条例第27号

(昭和52年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和52年12月21日 条例第27号