○九戸村商工業振興審議会条例

昭和52年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 九戸村の商工業振興の総合的な施策の推進に関する重要事項を調査審議するため、村長の諮問機関として、九戸村商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、総合的な商工業振興施策の推進に関する事項について、必要があると認めるときは、村長に意見を述べることができる。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 商工業振興のための基本的な施策に関すること。

(2) 九戸村商工業振興計画の策定に関すること。

(3) 商工業の近代化の推進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、総合的な商工業施策の推進に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は委員12人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 商工会関係者 5人以内

(2) 商工業関係金融機関関係者 4人以内

(3) 学識経験者 3人以内

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長・副会長)

第4条 審議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、村長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

九戸村商工業振興審議会条例

昭和52年3月18日 条例第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和52年3月18日 条例第2号
平成7年5月11日 条例第8号
平成19年3月7日 条例第2号
令和3年3月5日 条例第4号
令和3年6月21日 条例第14号