○九戸村企業誘致促進委員会規則

昭和63年2月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村企業誘致促進委員会の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 九戸村に工場を新設し、又は拡充することを勧奨しもって本村商工業の進展に寄与するため、九戸村企業誘致促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌)

第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 企業立地動向の把握、情報の収集

(2) 企業誘致のための用地及び用水等についての斡旋調整

(3) 誘致企業の業種選定

(4) その他企業誘致対策に必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 農林業者及びその団体の役職員

(2) 商工業者及びその団体の役職員

(3) 各種機関団体の役職員

(4) 村職員

(5) 知識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長には村長をもって充て、副委員長は委員の互選によって選出する。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ村長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見をきくことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

九戸村企業誘致促進委員会規則

昭和63年2月22日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和63年2月22日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年7月1日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第5号