○伊保内上町駐車場設置条例

平成6年9月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、伊保内上町駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 伊保内上町駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

伊保内上町駐車場

九戸村大字伊保内第3地割20番4

(行為の制限等)

第3条 駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(4) 発火性又は引火性の物品を積載したまま駐車すること。

(5) 駐車場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(6) はり紙若しくは、はり札をし又は広告を表示すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

2 村長は、前項第1号から第3号までの規定については、駐車場の管理上必要な範囲で条件を付して使用の許可をすることができる。

(許可の取り消し)

第4条 村長は、次の各号の一に該当する場合には、前条第2項の規定により使用の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例、その他これに基づく規定に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれがあるとき。

(4) 施設等をき損するおそれがあるとき。

(5) その他管理上必要な指示に従わないとき。

(利用の禁止又は制限)

第5条 村長は駐車場の管理上必要があるときは、駐車場の利用を禁止し又は制限することができる。

(損害賠償等)

第6条 駐車場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

伊保内上町駐車場設置条例

平成6年9月30日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成6年9月30日 条例第16号
平成17年12月16日 条例第16号