○九戸村下水道条例施行規則
平成12年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村下水道条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の期間)
第2条 条例第3条第12号の規定による使用月の期間は、毎月の公共下水道に排除した汚水の量を計量する日(以下「検針日」という。)の翌日から次回の検針日までの期間とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条の2 条例第3条の3第3号に規定するものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように講じる措置)
第2条の3 条例第3条の3第5号に規定する措置は、次のとおりとする。
(1) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)いう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられている排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
3 重要な排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理能力を損なわないこと。
(2) レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理施設の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(3) その他の排水施設の耐震性能は、同項第1号に定めたとおりとする。
4 前項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径)
第2条の4 条例第3条の4第1号に規定する数値は、排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とする。
(汚泥処理施設の構造の措置)
第2条の5 条例第3条の5第2号に規定する措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするため排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(汚泥処理施設の維持管理上の措置)
第2条の6 条例第3条の7第5号に規定する措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ます等のインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高とに食い違いを生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので仕上げること。
(2) 前項により難い特別の理由があるときは、村長の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では30センチメートル以上、宅地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、村長の指示によること。
(2) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(3) 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水排出箇所には、トラップ等の防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 台所、浴室、洗濯場、その他の汚水排出箇所には、固形物の排出を止めるのに有効な目幅8ミリメートル以下のスクリーン又はストレーナー等のゴミよけ装置を設けること。
(6) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(8) 水洗便器は、使用にあたり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては、相当の水量が得られる構造とすること。
(9) 飲食店、食料品等において残渣物を多量に排出する箇所には、ちゅうかいよけ装置を設けること。
(10) 管渠の構造は、暗渠式とし、管渠の起端集合若しくは屈曲箇所又は種類の異なる管渠の接続箇所には、ますを設置し、かつ、ますには雨水の侵入を防止するため密閉蓋を設けること。ただし、ますの間隔は、管渠の内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設置すること。
(1) 施行場所を明示した見取図
(2) 次の事項を表示した縮尺100分の1以上の図面(平面図、縦断面図)
ア 申請地の形状及び面積(申請地内に所有者を異にする土地があるときは、その相互の境界及び面積を含む。)
イ 申請地付近の道路及び公共下水道の施設の位置
ウ 既設の排水設備等の位置
エ 建設物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ ますその他の付帯設備の位置、大きさ及び区別
キ 他人の排水設備を使用するときは、その配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 村長が必要と認める場合は、申請地の地表こう配及び管渠の勾配を表示した縦断面図
(4) 水洗便所及びポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要とする書類
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面図(縮尺100分の1以上)
(4) 工事仕様書
(5) 隣接の土地、建物所有者に利害関係があると認められるものについてはその同意書
(6) その他村長が必要と認める図書
(原状回復)
第20条 条例第33条第1項本文の規定による原状回復をした場合は、速やかに、下水道等原状回復届(様式第20号)を村長に提出し、検査を受けなければならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。