○九戸村下水道条例施行規則

平成12年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村下水道条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の期間)

第2条 条例第3条第12号の規定による使用月の期間は、毎月の公共下水道に排除した汚水の量を計量する日(以下「検針日」という。)の翌日から次回の検針日までの期間とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第2条の2 条例第3条の3第3号に規定するものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように講じる措置)

第2条の3 条例第3条の3第5号に規定する措置は、次のとおりとする。

2 この条項において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)いう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられている排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

3 重要な排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理能力を損なわないこと。

(2) レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理施設の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(3) その他の排水施設の耐震性能は、同項第1号に定めたとおりとする。

4 前項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径)

第2条の4 条例第3条の4第1号に規定する数値は、排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とする。

(汚泥処理施設の構造の措置)

第2条の5 条例第3条の5第2号に規定する措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするため排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(汚泥処理施設の維持管理上の措置)

第2条の6 条例第3条の7第5号に規定する措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ます等のインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高とに食い違いを生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので仕上げること。

(2) 前項により難い特別の理由があるときは、村長の指示を受けること。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では30センチメートル以上、宅地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、村長の指示によること。

(2) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(3) 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水排出箇所には、トラップ等の防臭装置を設けること。

(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(5) 台所、浴室、洗濯場、その他の汚水排出箇所には、固形物の排出を止めるのに有効な目幅8ミリメートル以下のスクリーン又はストレーナー等のゴミよけ装置を設けること。

(6) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(8) 水洗便器は、使用にあたり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては、相当の水量が得られる構造とすること。

(9) 飲食店、食料品等において残渣物を多量に排出する箇所には、ちゅうかいよけ装置を設けること。

(10) 管渠の構造は、暗渠式とし、管渠の起端集合若しくは屈曲箇所又は種類の異なる管渠の接続箇所には、ますを設置し、かつ、ますには雨水の侵入を防止するため密閉蓋を設けること。ただし、ますの間隔は、管渠の内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設置すること。

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第7条の規定による排水設備等の新設等の計画の確認又は当該計画の変更の確認を受けようとする者は、下水道排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 施行場所を明示した見取図

(2) 次の事項を表示した縮尺100分の1以上の図面(平面図、縦断面図)

 申請地の形状及び面積(申請地内に所有者を異にする土地があるときは、その相互の境界及び面積を含む。)

 申請地付近の道路及び公共下水道の施設の位置

 既設の排水設備等の位置

 建設物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置

 管渠の配置、形状、寸法及び勾配

 ますその他の付帯設備の位置、大きさ及び区別

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 村長が必要と認める場合は、申請地の地表こう配及び管渠の勾配を表示した縦断面図

(4) 水洗便所及びポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要とする書類

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、遅滞なく、下水道排水設備等計画(変更)確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備等の工事完了の届出等)

第6条 条例第9条に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、下水道排水設備等工事完了届(様式第3号)によらなければならない。

2 村長は、その工事が排水設備等の設置及び構造の基準に関する法令の規定に適合していると認めたときは、申請者に対し、下水道排水設備等工事完了検査済証(様式第4号)及び検査済章標(様式第4号その2)を交付するものとする。

(特別の必要による下水道のます及び取付管の新設等)

第7条 条例第10条に規定する排水設備等の新設等を行おうとする者が、公共ます及びその取付管の新設を必要とするときは、下水道特別設置願(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(既設排水設備の確認)

第8条 条例第11条に規定する既設排水設備の確認を受けようとする者は、下水道既設排水設備確認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容の審査及び現地調査を行い、適当と認めたときは、申請者に対し、第6条第2項に規定する下水道排水設備等工事完了検査済証を交付するものとする。

(水質管理責任者の届出)

第9条 条例第14条の規定による水質管理責任者の選任又は変更の届出は、下水道水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第7号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第15条の規定する除害施設を設置しようとする者は、下水道除害施設設置計画書(変更)確認申請書(様式第8号)に、除害施設維持管理計画書、その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容の審査及び現地調査を行い、適当と認めたときは、申請者に対し、第6条第2項に規定する下水道排水設備等工事完了検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第15条及び第17条の規定による下水道の使用の開始、休止、廃止、又は再開の届出は、下水道開始(休止、廃止、再開)(様式第9号)によらなければならない。

(排除の停止又は制限)

第12条 村長は、条例第16条の規定による下水道への排除の停止、又は制限をするときは、下水道排除停止(制限)通知書(様式第10号)により該当者に通知しなければならない。

(使用者の異動の届出)

第13条 条例第18条の規定による使用者の異動の届出は、下水道使用者等異動届(様式第11号)によらなければならない。

(一時使用の届出)

第14条 条例第21条第3項の規定により、下水道を一時的に使用する者は、下水道一時使用届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(使用水量の認定)

第15条 条例第23条第2号の規定による別表第2の人数は、毎年度4月1日を基準日として算定する。ただし、この日以外に使用を開始又は再開する場合は、条例第17条の規定による届出があったときを基準日として算定する。

2 村長は前項の規定により人数を認定した場合は、下水道使用人数認定(変更)通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。認定した人数を変更する場合も同様とする。

(排除した汚水量の申告)

第16条 条例第23条第3号の規定による排除した汚水量を記載した申告書の提出は、下水道排除汚水量申告書(様式第14号)によらなければならない。

(計量装置の設置等)

第17条 条例第24条の規定による計量装置の設置は、当該使用者から、下水道計量装置設置計画確認書(様式第15号)により設置の場所等について同意を得て設置しなければならない。

(行為の許可)

第18条 条例第29条の規定による行為の許可又は変更の許可の申請は、下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面図(縮尺100分の1以上)

(4) 工事仕様書

(5) 隣接の土地、建物所有者に利害関係があると認められるものについてはその同意書

(6) その他村長が必要と認める図書

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を下水道物件設置(変更)許可決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(占用の許可)

第19条 条例第31条第1項の規定による占用の許可申請は、下水道占用許可(変更)申請書(様式第18号)前条第1項に規定する書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を下水道占用(変更)許可決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(原状回復)

第20条 条例第33条第1項本文の規定による原状回復をした場合は、速やかに、下水道等原状回復届(様式第20号)を村長に提出し、検査を受けなければならない。

(使用料等の減免申請)

第21条 条例第26条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第21号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を下水道使用料等減免決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(職務の証票)

第22条 法又は条例による検査及び指揮等に従事する職員は、その身分を証する九戸村下水道検査員証(様式第23号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村下水道条例施行規則

平成12年3月10日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成12年3月10日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成25年3月11日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第5号