○九戸村排水設備指定工事店に関する規則

平成12年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村下水道条例(平成11年条例第17号。以下「下水道条例」という。)第8条第2項に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の適格要件)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。ただし、第14条の規定による指定の取消処分を受け、その処分の日から一定期間を経過しない者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 県内に店舗又は事務所を有すること。

(2) 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上専属とすること。

(3) 排水設備等の工事に必要な別表に示す設備及び機械器具を常備していること。

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。

(5) 排水工事指定工事店の取消処分から2年以上経過していない場合に該当しないこと。

(6) 不正、不誠実な行為をするおそれがあると認められないこと。

(7) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことが出来ない者

(指定工事店の指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては住民票、法人にあっては登記簿謄本

(2) 工事経歴書

(3) 責任技術者の履歴書及び責任技術者を証する書類

(4) 設備及び機械器具調書

(5) 従業員名簿

(6) 店舗又は事業所の配置図

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(指定工事店の指定)

第4条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定工事店の指定をする。

(指定工事店の標示)

第5条 村長は、指定工事店に対し、指定を受けた者には、排水設備指定工事店指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、前項の指定証及び標示板(様式第3号)を店舗又は事業所の見やすい箇所に掲げなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 第4条に規定する指定の有効期間は、5年以内とする。

(指定工事店の継続指定の申請)

第7条 指定工事店は、前条の有効期間満了後引き続いて指定を受けようとするときは、その期間満了の日の30日前までに排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第4号)第3条に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(指定工事店の変更等の届出)

第8条 指定工事店は、次の各号の一に該当する場合は、その事実の発生した日から15日以内に排水設備指定工事店異動届(様式第5号)に必要な書類を添えて、村長に届け出なければならない。

(1) 名称又は組織を変更したとき。

(2) 指定工事店の代表者に異動があったとき。

(3) 責任技術者に異動があったとき。

(4) 店舗又は事業所を移転し、又は業務を廃止したとき。

(5) 前各号のほか、村長に届け出た事項に重要な変更があったとき。

(指定工事店の義務)

第9条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定工事店以外のものに名義を貸し、又は下請負をさせて排水設備等の工事を施工しないこと。

(2) 排水設備等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。

(3) 排水設備等の工事の設計及び監督は、責任技術者が行うこと。

(4) 常に排水設備等の工事の施工状況を明らかにしておくこと。

(5) 排水設備等の工事設計書及び材料の使用調書は、5年間保存すること。

(6) 誠実に排水設備等の工事を施行すること。

(指定工事店の指定特例)

第10条 村長は、工事の都合上特に必要があると認める場合においては第4条第1項の規定にかかわらず一工事に限り指定工事店の指定をすることができる。

2 前項の指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定特例申請書(様式第6号)第3条に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(施工の範囲)

第11条 指定工事店の工事設計及び施工の範囲は、村が設置する公共ますまでに至る排水設備(除去施設を含む。以下同じ。)とし、工事の種類は新設、増設、改築、修繕及び撤去工事とする。ただし、村長が認めるときは、工事の設計及び施行の範囲を変更することができる。

(排水設備等の工事の検査)

第12条 指定工事店は、下水道条例第9条に規定する検査に、排水設備等の工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。

2 指定工事店は、前項の検査に不合格となったときは、速やかに改修し、再検査を受けなければならない。

(責任修理)

第13条 前条に定める排水設備等の工事の検査に合格した工事であっても、その合格後2年以内に生じた故障及び5年以内に生じた指定工事店の故意又は重大な過失による故障については、指定工事店の責任において無償で修理しなければならない。ただし、その故障が災害又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認められるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定の修理については、完了後速やかに村長に届け出て検査を受けなければならない。

(指定工事店の指定停止又は取消し)

第14条 村長は、指定工事店が次の各号の一に該当する場合は、指定工事店の指定を一定期間停止し、又はその指定を取消すことができる。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)下水道条例、又はこの規則に違反したとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(3) その他不正な行為が認められたとき。

2 村長は、前項の規定による指定の停止又は取消しをしたときは、排水設備指定工事店停止(取消)通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合において、指定工事店に損害を及ぼすことがあっても、村長はその責を負わない。

(指定証等の返還)

第15条 指定工事店は、業務を廃止し、前条第1項の規定により指定を停止され、又は取消されたときは、速やかに指定証を村長に返還しなければならない。

(指定等の告示)

第16条 村長は、指定工事店を指定し、停止し、又は取消したときは、その都度告示する。

(責任技術者)

第17条 第2条第2号に規定する責任技術者とは、公益財団法人岩手県下水道公社が実施する排水設備工事責任技術者試験の合格者又は、同合格者と同等以上の技能を有すると村長が認めた者をいう。

2 前項に規定する責任技術者は、村長が実施する講習会を受講しなければならない。

(責任技術者証の呈示)

第18条 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、村長又は関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(災害等の協力)

第19条 指定工事店は、災害その他緊急を要する事故の修理等のため、村長から要請があったときは、これに応じなければならない。

(村長の調査等)

第20条 村長は、必要と認めるときは、指定工事店の施工に係る排水設備等の工事及び工事材料関係帳簿等について調査し、又は報告を求めることができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に排水設備責任技術者の資格を取得している者については、この規則による排水設備工事責任技術者とみなす。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年9月20日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年10月21日から施行する。

別表(第2条関係)

常備しなければならない設備及び機械器具の名称

転圧機(ランマー、タンパ、振動ローラーのいずれか)

車両(積載重量1t以上、要指定店標示)

測量器具

1 平板測量器具

2 水準測量器具

3 水平器

4 巻尺

安全保安用具

1 工事標示板

2 回転警戒灯

3 点滅灯

4 安全ロープ

5 バリケード

管工事用一般工具

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九戸村排水設備指定工事店に関する規則

平成12年3月10日 規則第3号

(令和元年10月21日施行)