○九戸村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規則
平成12年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成11年条例第18号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の分担金の対象)
第2条 条例第5条に規定する建築物等一戸とは公共汚水ますを1基使用する建築物等をいう。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条に規定する賦課対象区域の公告の日現在における受益者(賦課対象区域内の建築物等に係る受益者に限る。以下同じ。)は、条例第7条の規定により、村長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、建築物等の所有者と連署しなければならない。
(納付管理人)
第4条 受益者は、村の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は有しなくなるときその他村長が特に必要があると認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、村の区域内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(分担金の分割納付)
第7条 条例第9条第4項本文の規定により分担金を分割して徴収する場合の各年度における分担金の納期は、次のとおりとし、各納期ごとの納付額は、分担金を等分して得た額とする。この場合において、当該等分した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期に係る納付額に合算するものとする。
第1期 9月1日から同月30日まで
第2期 翌年1月1日から同月31日まで
2 前項に定める納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
3 村長は、第1項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。
(分担金の一括納付)
第8条 条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付の申し出は、下水道事業受益者分担金一活納付申出書(様式第6号)により行うものとする。
(一括納付報奨金)
第10条 条例第10条に規定する一括納付報奨金は、分担金の全額を第1年度の第1期の納期限までに一括納付した受益者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、交付するものとする。
2 前項の一括納付報奨金の額は、当該分担金の額に100分の10を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(過誤納金)
第11条 村長は、受益者の過誤納に係る分担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 村長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(延滞金の減免)
第12条 村長は、延滞金の徴収に関し、やむを得ない事情があると認める場合においては、その一部又は全部を免除することができる。
(端数計算)
第13条 条例第5条に規定する受益者が分担する分担金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 延滞金又は還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。
(督促状)
第14条 村長は、分担金を納期限までに完納しない受益者があるときは、下水道事業受益者分担金督促状(様式第13号)により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発する日から15日以内とする。
(分担金の繰上徴収)
第15条 村長は、分担金の額が確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期限前であってもその納期限を繰上げて分担金を徴収するものとする。
(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(4) 偽りその他の不正な行為により分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
2 村長は、前項の届出を受理したとき又はその届出をなすべき事実が判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る分担金の減免を取消し、又は変更してこれを徴収するものとする。
3 各納期に納付すべき分担金の額の通知は、条例第9条第3項の規定を準用する。
(住所等の変更)
第21条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第26号)を村長に提出しなければならない。
(身分証明書の呈示)
第22条 分担金の賦課及び徴収に従事する職員は、その身分を示す証票(様式第27号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
備考 村長が必要があると認めたときは、その事実を証する書類を提出させることができる。
別表第2(第18条関係)
受益者分担金減免基準
受益者 | 減免の対象となる建築物等 | 減免率(%) | |
条例第12条第2項第1号に掲げる者 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物 | 庁舎 | 50 |
有料の職員宿舎 | 25 | ||
無料の職員宿舎 | 50 | ||
学校、図書館、公民館、博物館、体育運動施設その他これらに準ずる施設 | 75 | ||
保健、福祉施設その他これらに準ずる施設 | 75 | ||
病院 | 25 | ||
条例第12条第2項第2号に掲げる者 | 郵政事業及び林野庁事業の各特別会計に属する行政財産並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業の用に供している建築物 |
| 25 |
条例第12条第2項第3号に掲げる者 | 公の生活扶助を受けている受益者が使用する建築物 |
| 100 |
公の生活扶助を受けている受益者に準ずる特別の事情があると認められる者が使用する建築物 |
| 村長が認定した率 | |
条例第12条第2項第4号に掲げる者 | 事業のため土地、物件又は金銭を提供した者が使用する建築物 |
| 村長が認定した率 |
社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が設置する福祉施設 |
| 75 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する建築物 |
| 50 | |
その他村長が特に必要と認める建築物 |
| 村長が認定した率 |
様式 略