○村営建設工事発注見通し並びに入札及び契約状況の公表実施要領

平成13年4月20日

訓令第4号

第1 工事発注見通しの公表

1 公表の対象

入札又は随意契約に係わらず、当該年度に発注が見込まれる予定価格250万円を超える村営建設工事とする。ただし、公共の安全と秩序の維持の関係から秘密にする必要がある工事は除くものとする。

2 公表の内容

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の期間

(4) 工事の種別

(5) 工事の概要

(6) 入札及び契約の方法

(7) 入札予定時期(随意契約の場合は、契約締結時期)

3 公表の時期

公表の時期は、毎年度次の2回とする。

(1) 4月1日(予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度分を公表

(2) 10月1日を目途に当該年度分(変更)を公表

4 公表の方法及び期間

公表する内容を記載した書面(様式第1号)を掲示板に掲示し、当該年度の3月31日まで地域整備課において閲覧に供するものとする。

また、公表する内容は公表時点の予定であり、公表後に変更があり得る旨も明記すること。

第2 入札参加者の資格及び資格者名簿等の公表

1 公表の内容

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 公表の時期

上記の資格、資格者名簿及び指名基準を定め、又は作成したときに遅滞なく公表するものとする。又は変更したときも同様とする。

3 公表の方法

掲示板に掲示するとともに、地域整備課において閲覧に供する方法とする。

第3 入札及び契約状況の公表

1 公表の対象

契約金額250万円以上の村営建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容とする。ただし、公共の安全と秩序の維持の関係から秘密にする必要がある工事は除くものとする。

2 公表の内容

(1) 一般競争入札に付した場合

① 入札に関する事項

ア 入札に参加しようとした業者名

イ 入札に参加させなかった業者名及びその理由

ウ 入札業者名及び入札金額

エ 落札業者名及び落札金額

オ 予定価格

カ 最低価格者を落札者とせず、他の者のうち最低価格者を落札者とした場合におけるその理由

キ 最低制限価格未満の価格をもって入札した業者名

② 契約に関する事項

ア 契約業者名及び住所

イ 工事の名称、場所、種別及び概要

ウ 工事の期間

エ 契約金額

(2) 指名競争入札に付した場合

① 入札に関する事項

ア 指名業者名及びその理由

イ 入札業者名及び入札金額

ウ 落札業者名及び落札金額

エ 予定価格

オ 最低価格者を落札者とせず、他の者のうち最低価格者を落札者とした場合におけるその理由

カ 最低制限価格未満の価格をもって入札した業者名

② 契約に関する事項

ア 契約業者名及び住所

イ 工事の名称、場所、種別及び概要

ウ 工事の期間

エ 契約金額

(3) 総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札に付した場合

① 入札に関する事項

ア 総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を行った理由

イ 落札者決定基準

ウ 落札業者とした理由

エ 落札者となるべき者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が最も有利な者を落札者とした場合におけるその理由

② 契約に関する事項

ア 契約業者名及び住所

イ 工事の名称、場所、種別及び概要

ウ 工事の期間

エ 契約金額

(4) 随意契約によることとした場合

① 契約業者を選定した理由

② 契約業者名及び住所

③ 見積業者名及び見積金額

④ 工事の名称、場所、種別及び概要

⑤ 工事の期間

⑥ 契約金額

⑦ 予定価格

3 公表の時期

入札に関する事項は、入札執行後早期に、又契約に関する事項は、契約締結後早期に公表するものとする。契約変更の場合も同様とする。

4 公表の方法

入札及び契約ごとに、別紙入札調書の写し又は契約内容を記載した書面(様式第2号から様式第5号)を掲示板に掲示し、地域整備課において閲覧に供するものとする。

5 公表の期間

公表した日の属する年度及びその翌年度の間とする。

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 九戸村村営建設工事入札結果等公表要綱は廃止する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

村営建設工事発注見通し並びに入札及び契約状況の公表実施要領

平成13年4月20日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成13年4月20日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第2号