○九戸村水道事業管理規程

昭和49年4月1日

水道事業規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道事業所(以下「事業所」という。)の組織並びに業務執行にあたつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 事業所に次の係を置く。

庶務係

業務係

施設係

2 庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) その他他の係の所掌に属しないこと。

3 業務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の企画に関すること。

(2) 業務統計に関すること。

(3) 量水器の点検に関すること。

(4) 水道料金の調定に関すること。

(5) 水道料金等の徴収に関すること。

(6) その他営業に関すること。

4 施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持、管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 貯蔵品の管理に関すること。

(6) 浄水場に関すること。

(7) 給水記録の整理、報告に関すること。

(8) その他水道施設に関すること。

(所長及び所長補佐の職務)

第3条 事業所に所長及び所長補佐を置く。

2 所長は、管理者の命を受け事業所の事務を掌握し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、所長事故あるときは、その職務を代理する。

(係長の職及び職務)

第4条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(主事、技師等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師並びに別表第1に定める職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(管理者の職務代理)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、所長とする。

(事務の委任)

第7条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは、所長がその事務を代決することができる。

2 所長が不在のときは主務係長が、所長及び主務係長が不在のときは第2条に規定する係の順序によつて他の係長が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 所長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 所長は、この規程において定める専決事項であつても、次の各号の1に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、または先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 所長は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第13条 所長は、心要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法、ひな形は別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、所長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあつては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 所長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 所長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第19条 所長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに管理者に届出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行なうものとする。

(公示)

第21条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 所長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあつたつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第23条 文書は九戸村公文例規程(昭和43年訓令第1号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱)

第24条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(所長の職務)

第25条 所長は、常にその事業所における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第26条 所長の文書事務を補佐するため、事業所に文書主任を置く。

2 文書主任は、庶務係長の職にある者をもつてこれに充てる。

3 文書主任は、その事業所の文書事務のとりまとめについて責に任じ文書が完結するまでの処理経過を明らかにして置かなければならない。

(必要な簿冊等)

第27条 文書の取扱いのため、庶務係に次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿 (様式第2号)

(2) 親展文書収受簿 (様式第3号)

(3) 電報収発簿 (様式第4号)

(4) 小包収受簿 (様式第5号)

(5) 書留郵便物控簿 (様式第6号)

(6) 金券配布簿 (様式第7号)

(7) 企業管理規程制定簿 (様式第8号)

(8) 令達簿 (様式第9号)

(9) 親展文書発送簿 (様式第10号)

(10) 文書郵送控簿 (様式第11号)

(11) 公報登載簿 (様式第12号)

(12) 保存文書台帳 (様式第13号)

(記号及び番号)

第28条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、団体名及び、事業所名を表示する「何水」2字を加えるものとする。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び事業所名を表示する漢字の次に「秘」一字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により一貫番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第29条 事業所に到着した文書及び物品は、庶務係において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し、文書整理簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(様式第14号)を押し、記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し、主務係に配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、選状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で、文書整理簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図画をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し、名あて人に配布する。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収発簿に所要事項を記入し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものにあつては、開かないで名あて人に配布する。

(4) 小包郵便物その他自動車便、鉄道便による荷物(次号に係るものを除く)は、小包収受簿に所要事項を記入した後、開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものは、開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物は、書留郵便物控簿に所要事項を記入した後、開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあつては、開かないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入したうえ、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 各係において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、すみやかに庶務係に回付しなければならない。

4 2以上の係に関係ある文書は、その関係の最も深い係に配布するものとする。

5 審査請求、異議申立等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。

6 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第30条 主務係長は、文書の配布を受けたときは、直ちに所長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 所長は、文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示して、主務係長に返付し、すみやかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第31条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によつて完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第32条 文書の起案者は、起案にあたつては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ所長の承認を得るものとする。

(起案)

第33条 起案は、起案用紙(様式第15号)を用いて行なわなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙(様式第16号)に記載し当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

2 起案は、国語体及び当用漢字並びに現代かなづかいを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第34条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱の表示)

第35条 起案文書には、必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」「公報登載」等の施行上の取扱を表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方にちよう付しなければならない。

(決裁区分)

第36条 決裁文書には、次により、その決裁区分を表示しなければならない。

甲 管理者の決裁を要するもの

乙 所長の専決事項に属するもの

(起案者の署名、押印)

第37条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名、押印しなければならない。

(回議)

第38条 起案文書は、順次、係長、所長、管理者及び村長の順に回議しなければならない。

(合議)

第39条 起案の内容が他の課(九戸村課設置条例(昭和 年条例第 号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、所長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、所長が協議して調整するものとし、なお、調整がととのわないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たつての注意すべき事項)

第40条 第8条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行なわれたとき、又は廃案となつたときは、所長は、合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。

(決裁印の押印等)

第41条 決裁を終つた起案文書は、庶務係において決裁印(様式第17号)の押印を受けなければならない。ただし、その内容が秘密に属するものについては、決裁印の押印を省略することができる。

2 文書主任は、前項の場合において決裁印の押印をするに当つては、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(決裁文書の番号)

第42条 次に掲げる文書は、前条の規定により決裁印の押印又はこれに代わるべき処置を受けた後、庶務係において当該各号に定める簿冊に所要事項を記入のうえ、処理案ごとに番号を附するものとする。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 公文例式規程第8条第1号に規定する令達文書 令達簿

(3) 親展文書 親展文書発送簿

(4) 普通文書で前号以外のものであり、かつ、文書整理簿に未登載のもの(ただし、軽易文書を除く。) 文書整理簿

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第43条 決裁文書は、主務係において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第44条 発送する文書は、浄書及び校合した後、庶務係において、第4章の定めるところにより公印(重要なものにあつては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第45条 文書及び物品の発送は、庶務係において行なう。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて庶務係に回付しなければならない。

3 庶務係においては、各係から発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿にそれぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印(様式第18号)を押印のうえ、発送文書の発送をし、当該決裁文書を主務係に返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れて庶務係に回付し、発送する。この場合において文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。

5 発送文書のうち、親展文書並びに書留、速達、その他特殊郵便物とする扱いのものについては、主務係においてあて先を明記した封筒に入れその旨を明示しておかなければならない。

6 小包郵便物として発送するものは、主務係において包装し、あて先を明記のうえ、決裁文書とともに庶務係に回付し庶務係においては第3項の例によりこれを処理するものとする。

7 庶務係は、文書郵送控簿(様式第11号)を備え、所要事項を記入しておかなければならない。

8 主務係が文書を使送するときは、庶務係において、当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印(様式第19号)を押印し、文書整理簿に所要事項を記入した後、これを主務係に返付するものとする。

(公報の登載)

第46条 公報に登載を必要とする文書は、主務係で公報原稿用紙に記載の上、決裁文書とともに庶務係に回付し、庶務係において登載し、決裁文書に公報登載の旨を表示して、主務係に返付するとともに、公報登載簿に登載年月日その他必要な事項を記入しなければならない。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第47条 決裁文書で、所定の手続を終つたもの(以下「完結文書」という。)は、別表第4に定める種別、類名に従つて編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 5年保存

(3) 第3種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあつては、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第48条 完結文書は、主務係において編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあつては、翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぐものとし、庶務係において書庫におさめて保存する。

2 主務係長は、第3種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず、当該主務係において一時これを保存することができる。

3 庶務係において完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第49条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第50条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、文書主任は、主務係長の協議のうえ、閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第51条 保存期間の経過した保存文書は、庶務係において廃棄目録をつくり、廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、庶務係において裁断し、又は焼却しなければならない。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際九戸村文書取扱規程(昭和33年訓令第1号)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規程によつて作成されたものとみなす。

(昭和60年水道事業訓令第1号)

この規程は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和63年水道事業規程第1号)

この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

別表第1 主事、技師以外の職

職名

主事補、技師補

技術助手、自動車運転手、集金員、点検員、工手、庁務手

(注) 臨時の職員の職は、この表に定める職に「臨時」を冠したものとする。

別表第2 所長専決事項

(1) 給料、職員手当、共済費、公務災害、補償費、臨時職員並びに旅費の支出命令に関すること。

(2) 所属職員の超過勤務命令及び出張命令(県内出張に限る。)並びに復命書の査閲に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤、その他服務に関すること。

(4) 軽易な日報、日誌及び勤務報告類の検閲に関すること。

(5) 市外電話の使用に関すること。

(6) 村を経由する申請書、願書等を申達し通知し指令等を伝達すること。

(7) 一件の予定価格が10万円以下の物件の購入に係る支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(8) 電灯料、電報電話料、郵便料、企業債の元利償還金一時借入金の元利償還金、他会計からの長期借入金の償還に係る支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(9) 諸収入金に係る過誤納金の還付又は過誤払金の返納に関すること。

(10) 水道料金その他諸収入金の調定及び収入命令納額の告知に関すること。

(11) 水道料金及びその他諸収入の監督に関すること。

(12) 給水工事施行の許可に関すること。

(13) 給水制限又は停止の決定に関すること。

(14) 道路使用許可申請及び道路占用許可願並びに工事施行願に関すること。

別表第3 公印の名称、寸法、ひな形

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

九戸村水道事業管理者印

方21

画像

九戸村水道事業管理者職務代理者印

方21

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第15号 起案用紙 略

様式第16号 符せん用紙 略

画像

画像

画像

九戸村水道事業管理規程

昭和49年4月1日 水道事業規程第1号

(昭和63年4月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 水道事業規程第1号
昭和60年2月1日 水道事業訓令第1号
昭和63年4月27日 水道事業規程第1号