○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するもの(以下「管理監督職員」という。)について支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹及び孫

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(寒冷地手当)

第6条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、管理監督職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給することができる。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間を除く。以下本条において同じ。)6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の1に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほかその勤務しない1時間につき勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従の休職者の給与)

第18条 前条の規定にかかわらず、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員の給与)

第19条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衝を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第20条 第4条第6条から第7条まで及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条第5条の2第6条から第7条及び第15条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第11条に規定する期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、管理者の定めるところにより、期末手当を支給する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第6号で昭和50年1月4日から施行)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第2号で昭和56年4月1日から施行)

(企業職員の住居手当に関する経過措置)

12 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して企業管理者が定める。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(企業職員の住居手当に関する経過措置)

11 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して、企業管理者が定める。

(昭和63年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号並びに第22条第2項の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第22条第3項及び第4項の改正規定並びに附則第18項を削る改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(企業職員の扶養手当及び住居手当に関する経過措置)

14 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して管理者が定める。

(平成7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定、第10条の4及び第14条の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項及び第2項並びに第14条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する

(平成13年条例第20号)

この条例は、職員の再任用に関する条例(平成13年九戸村条例第19号)の施行の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項(企業職の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)第11条の改正規定に限る。)、第10項、第11項及び第12項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(企業職員の住居手当に関する経過措置)

10 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(企業職員の扶養手当に関する措置)

6 企業職員の扶養手当に関する措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第6条、第7条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月19日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年3月19日 条例第5号
昭和49年5月8日 条例第20号
昭和49年10月4日 条例第29号
昭和50年1月4日 条例第2号
昭和51年3月17日 条例第5号
昭和57年3月1日 条例第3号
昭和61年3月10日 条例第11号
昭和62年12月19日 条例第10号
昭和63年12月24日 条例第17号
平成元年12月20日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年12月27日 条例第24号
平成4年3月6日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第16号
平成7年7月10日 条例第9号
平成7年12月25日 条例第14号
平成10年12月21日 条例第17号
平成11年12月21日 条例第14号
平成13年12月25日 条例第20号
平成14年12月25日 条例第20号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第6号
平成17年3月14日 条例第3号
平成20年3月5日 条例第3号
平成21年11月27日 条例第11号
平成27年3月25日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第19号
令和5年3月10日 条例第3号