○企業職員旅費規程

昭和49年4月1日

水道事業規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員等の旅費)

第2条 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

企業職員旅費規程

昭和49年4月1日 水道事業規程第5号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 水道事業規程第5号