○九戸村水道事業会計規程

昭和49年4月1日

水道事業規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、九戸村水道事業(以下「水道事業」という。)会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、管理者の権限を行なう村長(以下「管理者」という。)及び水道事業所長(以下「所長」という。)が任命した者とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100,000円

(2) その他の収納金 50,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を村長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、九戸村水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、九戸村水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、または修正しようとするときは、それらの事実に係る取消しまたは修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 所長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないことも得)に集計記録し、総勘定元票に転記して行なわなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(4) 構築物台帳

(5) 機械装置台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の簿冊は所長が整理し、保管しなければならない。

3 所長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 所長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行なうものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 所長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 所長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 所長、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 所長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 集金員は、料金等徴収の過程で収納した現金は、その日のうち出納取扱金融機関等に払込み、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により、所長に報告しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の4営業日の正午までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに所長に送付しなければならない。

5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第17条 所長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 所長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第23条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は全国とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 所長、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を所長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、所長から払込みを受けた証券については、当該証券を所長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 所長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において所長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 所長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、所長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、所長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 所長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行なう場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 所長は、決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行なう場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第25条 所長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、振替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 所長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所または居所に送金する必要があると認めるときは、その住所または居所に安全、かつ、確実な方法により、小切手または現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって所長に申し出なければならない。

(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)

第27条 地方公営企業法施行令第21条の10の規定に基づき口座振替の方法により支出することができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 前号に掲げる金融機関、若しくは前号に掲げる金融機関が国内為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれとさらに内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

(口座振替による支出手続)

第28条 所長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 所長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第30条 所長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(提出年月日の記載及び押印等)

第31条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 所長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、所長の振り出した小切手により支払を行なったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに所長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 所長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 所長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を所長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第38条 所長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 所長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、所長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 所長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第42条 所長は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第43条 第12条から第41条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行なうものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2号に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 所長は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 所長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第47条 所長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第49条 所長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票入庫伝票により、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 所長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻し入れ)

第52条 所長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 所長は、第44条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第49条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第54条 所長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、所長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 所長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第56条 所長は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行なわなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行なわなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行なった場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行なう場合は、所長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 所長は、実地たな卸を行なった結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、所長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 所長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 所長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第44条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第61条 所長は、第44条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 所長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 所長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 所長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額100,000円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとするときは、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲り受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第70条 所長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 建設改良工事が完成した場合は、所長は、すみやかに工事費の精算を行なわなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、所長は、建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第73条 予算第4条に定める資本的収入・支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第74条 所長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第75条 所長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第76条 所長は、固定資産について支出した金額で次の各号の1に該当するものは、これを資本的支出として取扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理または修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第77条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、支は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 所長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第48条第2号及び第49条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行なう。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50粍以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第82条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は、所長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 決算

(決算の作成)

第83条 水道事業の決算の調製に関する事務は、所長が行なう。

(決算整理)

第84条 所長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第85条 所長は、前条の規定により決算整理を行なった後、各帳票の勘定の締切を行なうものとする。

(決算報告書等の提出)

第86条 所長は、毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算計書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月15日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を村長に提出するものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 所長は、1月15日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の村長への送付)

第88条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに村長に送付するものとする。

(予算の執行)

第89条 所長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的、かつ、能率的運営に資するため、議決を経た予算に基いて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 所長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月5日までに管理者に報告しなければならない。

4 所長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 所長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第91条 所長は、法第24条第2項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって、村長に報告するものとする。

2 所長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第92条 所長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を4月15日までに村長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 契約

(契約)

第93条 九戸村財務規則(平成6年九戸村規則第4号。以下「規則」という。)第6章 契約の規定は水道事業の契約について準用する。この場合において、規則第130条第1号中「10万円」とあるのは「30万円」と読み替えるものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第94条 所長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月10日までに村長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第95条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 別表第3号

(2) 支出伝票 別表第4号

(3) 振替伝票 別表第5号

(4) 総勘定元票 別表第6号

(5) 月計票 別表第7号

(6) 執行計画書 別表第8号

(7) 月次執行実績書 別表第9号

(8) 土地台帳 別表第10号

(9) 建物構築物台帳 別表第11号

(10) 機械装置台帳 別表第12号

(11) 企業債台帳 別表第13号

(12) 納品兼請求領収書 別表第14号

(13) 納入通知書 以下略

(14) 収納済通知書

(15) 納付書

(16) 小切手不渡報告書

(17) 証券還付通知書

(18) 資金前渡整理簿

(19) 概算払整理簿

(20) 送金通知書

(21) 送金払通知書

(22) 口座振替通知書

(23) 口座振替払通知書

(24) 小切手振出済通知書

(25) 支払済通知書

(26) 貯蔵品出納簿

(27) たな卸表

(28) 物品整理簿

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年水道事業規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年水道事業規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度の事業年度から適用する。

(昭和58年水道事業規程第1号)

この規程は、昭和58年1月21日から施行する。

(昭和58年水道事業規程第2号)

この規程は、昭和58年2月18日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和63年水道事業規程第2号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成11年水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年水道事業規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1号

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

水道料金、量水器使用料

受託工事収益

 

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益

 

 

 

負担金

水道分岐負担金等

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

諸証明手数料、設計審査手数料、工事検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券

 

利息

 

配当金

 

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

雑収益

 

 

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他の雑収益

 

特別収益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別収益

 

 

費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原水及び浄水費

 

水源かん養及び原水取入並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作用に要する費用

 

給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は30,000円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図書、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

雑費

 

配水及び給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水量その他の設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

 

手当等

 

賃金

 

法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消耗費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

路面復旧費

 

動力費

 

薬品費

 

材料費

 

補償金

 

食糧費

 

雑費

 

受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

 

給料

 

手当等

 

賃金

 

法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消耗品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

動力費

 

路面復旧費

 

材料費

 

補償金

 

食糧費

 

雑費

 

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

 

給料

 

手当等

 

賃金

 

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

 

旅費

 

退職給与金

職員に対して支払う退職手当、退職年金及び退職一時金

報償費

報償金、奨励金等

被服費

 

備消耗品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

動力費

 

材料費

 

補償費

 

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費分担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車に対する自動車重量税

雑費

 

減価償却費

 

地方公営企業法施行規則第6条、第8条及び第9条の規定による償却費

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額30,000円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価雑支出

給水装置用の販売器具、材料等の原価

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴なう費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却

 

繰延勘定の償却費

 

開発費償却退職給与金償却

 

試験研究費償却

 

受託工事費

 

 

雑支出

 

 

 

不用品売却原価その他雑支出

売却した不用品の原価

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失

 

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が3万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。)

 

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

 

事務所用地

本庁舎用地等もつぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のため用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

立木

 

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む

 

事務所用建物

本庁舎、営業所等もつぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物

 

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て浄水を終るまでの作業用施設

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他の構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

原水及び浄水減価償却累計額等

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等の塩素滅菌のための設備

量水器

直接需用者の用に供している量水用計器

その他の機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

電気設備減価償却累計額

 

内燃設備減価償却累計額

 

ポンプ設備減価償却累計額

 

塩素滅菌設備減価償却累計額

 

量水器減価償却累計額

 

その他機械装置減価償却累計額

 

車両運搬具

 

自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり取得価額が30,000円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他の有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

無形固定資産

 

 

有償取得した水利権、地上権、特許権施設利用権

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

投資

 

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条

 

投資有価証券

 

に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

地方債

 

国債

 

株式

 

社債

 

その他有価証券

 

出資金

 

 

長期貸付金

一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

 

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

基金

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替、証書、郵便振替貯金証書等

預金

 

貸借対照表から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が30,000円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

消耗工具器具及び備品

 

耐用年数1年未満又は取得価額30,000円未満の工具、器具及び備品

消耗品

 

文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品

 

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

職員貸付金

 

職員に対する短期貸付金

前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他雑流動資産

 

上記以外の流動資産

繰延勘定

 

 

 

将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

 

開発費

 

 

新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

退職給与金

 

 

職制の改廃等により退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの

試験研究費

 

 

浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費

災害損失

 

 

災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(地方公営企業法(昭和29年法第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので法適用後も特に当該名称で維持し、積みたて、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金

 

他会計からの出資金の額

組合資本金

 

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

借入資本金

企業債

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

 

他会計借入金

 

建設又は改良に要する資金に充てるため他会計からの繰入金で繰りもどしを要するもの

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行なった場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額

 

贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

減債積立金

 

法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

 

利益積立金

 

法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

建設改良積立金

 

令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため他会計から繰り入れた繰入金

引当金

 

 

 

 

退職給与引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当及び退職一時金の支払に充てるための引当額

修繕引当金

 

将来発生することが予想されることが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他の固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

未払金

 

 

特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終らないもの

 

営業前受金

 

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受金

営業外前受金

 

前受利息、前受賃貸借料等金融及び財務活動以外から生ずる収益の前受領

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

別表第2号

貯蔵品名鑑

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

鋳鉄類

 

 

 

直管

十字管

丁字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐キ管

継ギ輪

短管

帽子

セン

消火セン

継ギ手

鉄フタ

逆止弁

排気弁

その他

 

鋼鉄類

 

 

 

鋼管

鋼材

kg

ソケット

チーズ

エルボ

キャップ

プラグ

ユニオン

ニツプル

ブツシング

鉛類

 

 

 

鉛塊

kg

鉛管

鉛線

砲金類

 

 

 

水セン

分水セン

止水セン

ユニオンナツト

バルブ類

水抜栓

銅類

 

 

 

銅管

m

銅板

雑金属類

 

 

 

ボールト

ナツト

ワツシヤー

石綿セメント材料

 

 

 

 

石綿セメント製品

 

 

 

石綿セメント管一種

m

〃      二種

木材

 

 

 

 

木材製品

 

 

 

杉角

杉丸太

ベニヤ板

枚/m2

コンクリート製品

 

 

 

 

コンクリート管

 

 

コンクリーブタ

 

 

コンクリート側塊

 

 

 

量水器置

 

窯業製品

 

 

 

セメント

煉瓦

板硝子

石材類

 

 

 

 

 

玉石

m3

燃料類

 

 

 

 

燃料油

 

 

 

揮発油

l

軽油

薪炭

 

 

 

石炭

kg

木炭

油脂類

 

 

 

 

塗料

 

 

 

調合ペイント

ペイント

エナメル

機械油

 

 

 

タイナモ油

l

マシ油

その他油脂

 

 

薬品類

 

 

 

 

 

液体塩素

kg

パック

その他作業用消耗品

 

 

 

 

 

ブラシ

その他

 

 

 

 

電気用品

 

 

 

電線管

ソケット類

スイッチ類

ゴム製品

 

 

 

水センゴムパッキン

メーター

 

 

 

メーター用ゴムパッキン

ビニール製品

 

 

 

ビニール管

m

ポリエチレン製品

 

 

 

ポリエチレン製品一種

〃       二種

皮製品

 

 

 

水センバルブ皮

メーター用パッキン皮

その雑品

 

 

 

(目) 消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

シヨベル

組スパナー

ツルハシ

片口〃

工事用バケツ

板〃

トリール

モンキー〃

滑車

タガネ

両袖机

ヤスリ

片袖机

丸ヤスリ

回転椅子

角ヤスリ

ロッカー

三角ヤスリ

書類整理箱

中丸ヤスリ

本箱

平ヤスリ

椅子

鉛管ヤスリ

平机

トーチランプ

本立

懐中電灯ケース

決裁箱

グラインダー

謄写板

布ホース

ヤスリ板

ハンマー

謄写用ゴムローラ

タップ

やすり板

ダイス

ホツチキス

 

ナンバリング

鉛管鋸

鳩目パンチ

山形〃

算盤

金切〃

肉池

タイヤ

バインダー

チユーブ

バケツ

ペンチ

 

 

レンチ

 

 

ドライバー

 

 

スパナー

 

 

 

両口スパナー

 

 

(目) 消耗品

品名

単位

表紙

更紙

全罫紙

半罫紙

封筒

カーボン紙

謄写原紙

見出紙

ケント紙

トレーシングペーパ

鉄筆

ペン軸

ペン先

鉛筆

ダース

クリツプ

色鉛筆

鳩目

画鋲

インク

スタンプインク

謄写インク

白黒

綴紐

紙紐

紙くずかご

たわし

雑布

電球

収入伝票

支払伝票

その他用紙

(目) 貯蔵量水器

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

湿式複箱翼車型量水器

乾式複箱〃

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九戸村水道事業会計規程

昭和49年4月1日 水道事業規程第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 水道事業規程第2号
昭和50年4月1日 水道事業規程第1号
昭和52年4月1日 水道事業規程第1号
昭和58年1月21日 水道事業規程第1号
昭和58年2月15日 水道事業規程第2号
昭和63年6月30日 水道事業規程第2号
平成11年3月26日 水道事業訓令第1号
令和4年10月25日 水道事業規程第2号