○九戸村水道事業給水条例施行規則

平成10年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村水道事業給水条例(昭和45年九戸村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構造)

第2条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、メーター及び給水栓をもって構成するものとする。

(工事の種類)

第3条 工事の種類は、次のとおりとする。

(1) 新設工事とは、新たに給水装置を設置する工事をいう。

(2) 増設工事とは、既設の給水装置の給水栓を増設する工事をいう。

(3) 改造工事とは、既設の給水管の口径変更又は給水管の移設若しくは給水栓の位置変更又は給水栓を減らす工事をいう。

(4) 撤去工事とは、給水装置を構成する管類及び給水用具を取り除く工事をいう。

(5) 修繕工事とは、給水装置の部分的な破損箇所を修理することをいう。

(給水装置工事の申込)

第4条 工事の申込は、給水装置工事申込(承認)(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の承諾書等)

第5条 第4条の規定に基づく工事の申込者が、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の承諾書

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の承諾書

(給水装置使用材料)

第6条 村長は、条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、指定工事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により村長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し又は禁止することがある。

(工事の設計)

第7条 給水工事の設計の範囲は、給水栓までとする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口までとする。この場合村長が必要と認めたときは、受水槽以下の設計図を提出させることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 条例第7条の2の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないこと。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適切な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適切な措置が講ぜられていること。

2 条例第7条の2の規定により村長が指定する材料は、次のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に、同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの、主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を保証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により村長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により村長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 村長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適切でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 著しく多量の水を一時に使用する個所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく、設置する箇所、その他、村長が必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(1) 受水槽の設置及び修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

(2) 給水装置及び水質の保全による責任の分界点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適切な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第10条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置等)

第11条 メーターは、検定期限内のものであって、特に理由のある場合のほか、給水管と同口径とし、給水栓より低位、かつ、水平に設置しなければならない。

2 メーターは、敷地内の点検及び取替作業がしやすく、汚水が入りがたく、かつ、外傷により破損又は異常を生じない箇所でなければならない。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 洗浄弁、医療用器具等で有効な逆流装置を備えていないものは、給水管に直結してはならない。

3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 止水栓及び制水弁の取付位置は、単独引込みの場合公私境界線際の宅地内とする。

6 配水管の分岐からメーターまでの配管が複雑なとき又は遠距離のときは、止水栓及び制水弁は2箇所以上取付けなければならない。

7 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第13条 給水管の防護については、次の各号によらなければならない。

2 下水及び開きょを横断して給水管を配管するときは、その底部に配管するものとし、管の破損等のおそれのある場合は、給水管防護の措置を講じ埋設しなければならない。

3 電食及び衝撃のおそれのある場合は、給水管防護の適切な措置を講じ埋設しなければならない。

4 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

5 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある個所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第14条 条例第15条に規定する給水の申込は、給水開(閉)栓届(様式第2号)の提出をもって行う。

(工事費の算出方法)

第15条 条例第8条に規定する工事費の算出方法は次のとおりとする。

(1) 材料費 村長が別に定める単価表に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 労力費 村長が別に定める単価表による。

(3) 道路復旧費 村長が定めるところによる。ただし、重要路線その他の道路の仮復旧を要する場合は、村長が別に定める道路掘削仮復旧費を加算する。

(4) 運搬費 特別に費用を要する場合には、その実費額とする。

(5) 間接経費 村長が別に定める単価表により算出する。

(工事費の分納)

第16条 条例第10条の規定により、工事費の分納の承認を受けようとする者は、連帯保証人を定め給水工事費分納申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、村内に住居を有し独立の生計を営む者でなければならない。

3 分納工事費の完納前に連帯保証人が死亡し、若しくは村外転居その他の理由により連帯保証人としての資格を失い、又は村長がその承認を取り消したときは、直ちに連帯保証人を変更して村長の承認を受けなければならない。

4 第1回目の分納金は、設計額の2分の1以上とし、第1回目の分納金納付後に工事着手する。

(代理人及び管理人)

第17条 条例第16条及び第17条の規定により、代理人又は管理人を選定したときは、給水装置所有者代理人選定(変更)(様式第4号)により届出なければならない。

(所有者の住所不明の場合)

第18条 給水装置の所有者の住所が不明であるときは、これを管理又は現に使用する者が、給水装置管理人選定(変更)(様式第5号)により届出なければならない。

2 前項の管理する者は、条例第16条の代理人とみなす。

(メーターの損害弁償)

第19条 水道使用者等は、自己の管理にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第6号)を村長に届出しなければならない。

2 村長は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 条例第20条各号による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始、廃止、又は中止しようとするときは、給水開(閉)栓届(様式第2号)の提出をもって行う。

(2) 水道の用途を変更しようとするときは、給水用途変更届(様式第7号)の提出をもって行う。

(3) 水道の使用者に変更があったときは、水道使用者名義変更届(様式第8号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第9号)の提出をもって行う。

(用途)

第21条 水道の用途は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 家庭用 一般家庭

(2) 営業用 食料品製造業、食肉販売業、生鮮魚介販売業、養魚業、下宿業、百貨店、飲食店、食堂、喫茶店、旅館、遊戯場、理容、美容業、クリーニング業、自動車整備修理業、ガソリンスタンド、その他これに類するもの。

(3) 団体用 官公署、病院、医院、銀行、会社、会議所、図書館、公社、教会、寄宿舎、合宿所、会館、幼稚園、保育園及び学校、事務所及びこれに類するもの。

(4) 浴場営業用 昭和46年岩手県告示第919号により入浴料金の統制額を指定された公衆浴場

(5) 臨時用 臨時に使用する売店、興行、工事現場及びこれに類するもの。

(6) 工業用 醸造業及び営業用以外の業種で月200立方メートル以上使用するもの。

(7) プール用 プール補水用。

(使用水量及び用途の認定)

第22条 条例第27条の規定による給水量の認定は、過去の給水量及びその他の事項を参酌して行う。

2 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、料率の高い方を適用する。

(補足)

第23条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 九戸村水道条例施行規程(昭和47年九戸村訓令第1号。次項において「旧規程」という。)は廃止する。

3 旧規程によりなした届出その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなしたものとみなす。

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九戸村水道事業給水条例施行規則

平成10年4月1日 規則第6号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第6号